柏市、我孫子市の抵当権抹消登記
(最終更新日:2026年5月12日)
柏市や我孫子市にあるマンションや戸建てについて、住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記は千葉地方法務局柏支局の管轄となります。
ただし、柏市や我孫子市の不動産についての抵当権抹消登記であっても、司法書士へ依頼する場合には、オンライン申請や郵送申請により対応できるため、必ずしも柏市内の司法書士事務所へ依頼する必要はありません。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所でも、柏市・我孫子市の抵当権抹消登記のご依頼を承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
柏市、我孫子市の抵当権抹消登記のご相談
住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関または保証会社により、購入した不動産(土地、建物、マンション)に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンの返済が終わると抵当権は消滅しますが、その際には、抵当権抹消登記の手続きを速やかに行っておくべきです。
借入先の金融機関は、抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけであり、その後の登記手続きは、ご自分で行うか、司法書士に代理申請を依頼する必要があります。
法務局での不動産登記の手続きは、一般的な役所で行う手続きとは異なり、特に準備をせずに必要書類を持参すれば簡単にできるというものではありません。事前に登記申請書等を作成したうえで、平日の日中に法務局へ出向いて手続きをする必要があるのが通常です。
ご自分で抵当権抹消登記の手続きをしようとお考えの方は、まず、法務局による「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページをご覧になることをおすすめします。そのうえで、最後までご自身で手続きをするか、司法書士に相談するかをご判断されるのがよいでしょう。
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
抵当権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。たとえば、千葉県柏市、我孫子市、野田市の不動産であれば、千葉地方法務局柏支局(柏市柏6丁目10番25号、柏駅徒歩15分)が管轄となります。
ただし、不動産登記はオンライン申請や郵送申請を行うことができますので、実際に管轄法務局へ出向かなくても手続きは可能です。そのため、柏市、我孫子市、野田市の不動産だからといって、柏市内の司法書士事務所に依頼した方が費用が安く済むというわけではありません。
したがって、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際には、不動産の所在地にかかわらず、ご自身が相談のために出向きやすい場所にある事務所を選べばよいことになります。
松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線および京成電鉄松戸線(旧新京成線)の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。当事務所への抵当権抹消登記手続きのご依頼を検討される際には、お気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
相続登記・不動産登記のご相談
松戸の高島司法書士事務所では、抵当権抹消登記のほかにも、相続登記やその他の不動産登記のご相談を承っています。
相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてまとめてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関係するような難しい相続登記まで、どのようなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接対応しております。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
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※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ