相続登記、相続放棄、その他の相続手続きのことなら、松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください

千葉県鎌ヶ谷市を管轄するのは、裁判所については、松戸市にある千葉地方裁判所・家庭裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所です。ところが、法務局は、市川市にある千葉地方法務局市川支局が管轄なのです。

鎌ケ谷市での相続登記、相続放棄などの相続手続きのご相談

相続登記(不動産の名義変更)や相続放棄など、鎌ケ谷市の相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、2002年2月に開業した地域密着型の司法書士事務所です。松戸駅近くで開業して以来、20年以上にわたり、ホームページをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を中心に、司法書士業務を行ってまいりました。

相続手続きの初回ご相談・お見積もりは無料です

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記や相続手続きのご相談を初回無料で承っております(無料相談は松戸駅近くにある当事務所へご来所いただける場合に限ります。電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。)。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相続登記(または相続放棄)の相談がしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

ご予約用フリーダイヤル:0120-022-918

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LINEによるご相談予約】LINEからもご相談予約ができます。お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。

鎌ケ谷市での相続登記、相続放棄などの相続手続きのご相談
1.相続登記(不動産の名義変更)の手続きについて
2.相続放棄の手続きについて
3.鎌ヶ谷市を管轄する裁判所・法務局について


1.相続登記(不動産の名義変更)の手続きについて

千葉県鎌ケ谷市内にある不動産(土地、建物、マンション)の相続登記は、千葉地方法務局市川支局(市川市大野町4丁目2156番地1)で行います。市川支局は市街地からやや離れた場所にあり、JR武蔵野線「市川大野」駅から徒歩18分ほどかかります。

ご自身で相続登記の手続きをしようとお考えの場合には、事前に予約したうえで市川支局へ出向くことにより、登記手続案内を利用することができます。

司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合には、インターネットによるオンライン申請を行うのが通常です。そのため、登記申請のために司法書士が法務局へ行く必要はなく、管轄法務局が遠方であっても問題なく手続きを行うことができます。

したがって、司法書士に相続登記の相談・依頼をしようとする場合には、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわる必要はなく、ご自身が相談に行きやすい場所にある事務所を選ぶのがよいでしょう。

松戸の高島司法書士事務所は、JR常磐線、京成電鉄松戸線(旧新京成線)の松戸駅東口から徒歩1分の便利な場所にございます。鎌ケ谷市の相続登記についても多数の取扱いがありますので、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

なお、千葉地方法務局市川支局は、千葉県市川市、鎌ケ谷市、浦安市の不動産登記を管轄しています。また、商業登記(会社・法人登記)については、市川支局ではなく、千葉県全域を千葉地方法務局本局が管轄しています。

不動産登記についてはこちら

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸 高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

2.相続放棄の手続きについて

相続放棄の手続きをする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行います。

千葉県鎌ケ谷市を管轄する家庭裁判所は、千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の東葛地域(松戸市、柏市、野田市、我孫子市、流山市、鎌ケ谷市)では、家庭裁判所があるのは松戸市のみですので、これらの地域に最後の住所があった方については、いずれも千葉家庭裁判所松戸支部で手続きをすることになります。

家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。また、家庭裁判所への申述が却下されてしまった場合には、再度の申述をすることはできません。

そのため、相続放棄の手続きは、専門家(司法書士、弁護士)に依頼して行うのが一般的です。とくに、相続開始から3か月が経過した後の申述では、相続放棄の取扱経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。

当事務所は、千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄申述について、20年以上にわたり多数の取扱経験があります。相続放棄のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続手続きのご相談についてはこちら

相続放棄の全体解説はこちら

相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

3.鎌ヶ谷市を管轄する裁判所・法務局について

千葉県鎌ケ谷市を管轄する裁判所、法務局は次のとおりです。

・千葉地方裁判所松戸支部、千葉家庭裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所:千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)

・千葉地方法務局市川支局:千葉県市川市大野町4丁目2156番地1(JR武蔵野線市川大野駅から徒歩18分)

したがって、裁判所の手続きは松戸市、法務局の手続きは市川市で行うことになります。

松戸の裁判所と法務局は隣り合った場所にありますが、鎌ケ谷市にお住まいの方の場合、相続放棄の手続きは松戸、相続登記の手続きは市川で行うことになるため、不便に感じられることもあるでしょう。

ただし、司法書士にご依頼いただく場合には、相続登記、相続放棄のいずれについても、相続人ご自身が法務局や裁判所へ行く必要はありません。

相続登記(不動産の名義変更)や相続放棄など、鎌ケ谷市の相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

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お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

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相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。