市川市・船橋市の相続登記、相続放棄なら
相続登記、相続放棄など、相続手続きのことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、2002年2月に開業した地域密着型の司法書士事務所です。松戸市での開業から20年以上の長期にわたり、ホームページをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして、司法書士業務をおこなってまいりました。
ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続、贈与などによる不動産(土地、家)の名義変更登記
土地、建物、マンションなどの不動産登記については、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをおこないます。船橋市、八千代市については千葉地方法務局の船橋支局、市川市、鎌ヶ谷市、浦安市なら市川支局が管轄法務局です。
船橋支局は京成電鉄「京成海神」駅から徒歩10分(JR総武線「船橋」駅からだと徒歩20分)、市川支局はJR武蔵野線「市川大野」駅から徒歩15分といずれもあまり便利とはいえない場所にあります。
ただし、現在はインターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)ができるので、現地の法務局にわざわざ行かずとも、登記手続きが可能になっています。よって、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある司法書士事務所に依頼するのが良いでしょう。
遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の家庭裁判所手続き
遺産相続・遺言の手続きの際には家庭裁判所への申立が必要となるものが数多くありますが、この家庭裁判所の管轄は相続開始地(被相続人の最後の住所)となっているものが多いです。
たとえば、遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立、相続放棄申述は、いずれも相続開始地の家庭裁判所へ申立します(ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任審判申立は、未成年者、成年被後見人の住所地で行います)。
千葉県市川市、船橋市、浦安市の3市を管轄するのは、市川市にある千葉家庭裁判所市川出張所です(なお、市川市にあるのは、家庭裁判所と簡易裁判所のみであり、地方裁判所については千葉市中央区ある本庁が管轄です)。
千葉家庭裁判所市川出張所は、JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分の場所にあり、松戸駅前にある高島司法書士事務所所からも近いです。よって、相続放棄など迅速な対応が必要とされる業務でも安心してご依頼いただけます。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅東口から徒歩1分なので、東京都内へお勤めの方が、通勤の途中に立ち寄るにも大変便利な場所にあります。また、松戸駅と市川駅とは路線バス(京成バス)でも結ばれていますから、電車よりもバスを利用した方が便利だという方もいらっしゃるでしょう。
高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、相続登記やその他の不動産登記や、家庭裁判所での遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄などの手続きを多数ご依頼いただいております。
全てのご相談へは遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある司法書士高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ