市川市、船橋市の相続放棄手続なども松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内の所在地、電話番号、地図など。千葉県市川市、船橋市、浦安市を管轄する裁判所です。

千葉家庭裁判所市川出張所・市川簡易裁判所

このページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所による千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内です。ご相談・ご予約のところに記載しているフリーダイヤルは高島司法書士事務所の電話番号であり、裁判所の電話番号ではありませんのでお間違えのないようお願いいたします。

千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内

管轄区域
千葉県市川市、船橋市、浦安市
千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所の管轄区域は同一です。地方裁判所については、千葉地方裁判所(千葉市中央区)の管轄区域となります。
郵便番号・所在地・電話番号
〒272-8511
千葉県市川市鬼高2-20-20
電話:047-336-3002(家庭裁判所 代表)
047-334-3241(簡易裁判所 代表)
行き方
JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分
案内図
千葉家庭裁判所 市川出張所(案内図)
市川簡易裁判所
※どちらの裁判所も所在地は同一です。


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関連情報

市川市、船橋市の相続登記(名義変更)、相続放棄

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

相続放棄のページへ >>

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