市川市、船橋市の相続放棄手続なども松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内の所在地、電話番号、地図など。千葉県市川市、船橋市、浦安市を管轄する裁判所です。

千葉家庭裁判所市川出張所・市川簡易裁判所

(最終更新日:2026年6月23日)

このページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所による千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内です。ご相談・ご予約のところに記載しているフリーダイヤルは高島司法書士事務所の電話番号であり、裁判所の電話番号ではありませんのでお間違えのないようお願いいたします。

千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内

管轄区域
千葉県市川市、船橋市、浦安市
千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所の管轄区域は同一です。地方裁判所については、千葉地方裁判所(千葉市中央区)の管轄区域となります。
郵便番号・所在地・電話番号
〒272-8511
千葉県市川市鬼高2-20-20
電話:047-336-3002(家庭裁判所 代表)
047-334-3241(簡易裁判所 代表)
行き方
JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分
案内図
千葉家庭裁判所 市川出張所(案内図)
市川簡易裁判所
※どちらの裁判所も所在地は同一です。

市川市の相続放棄も高島司法書士事務所へご相談ください

相続放棄の手続をする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行います。千葉県市川市、船橋市、浦安市の3市を管轄するのは、千葉家庭裁判所市川出張所です。

ただし、家庭裁判所へ相続放棄の申述をするときには、相続放棄申述書および必要な添付書類を郵送することにより行うことができます。

そのため、司法書士へ相続放棄の相談・依頼をする場合に、管轄裁判所の近くにある司法書士事務所に限定して探す必要はありません。ご自宅や職場などから行きやすい場所にある司法書士事務所を選んでいただいて差し支えありません。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、多数のご相談・ご依頼をいただいてまいりました。

相続放棄についても多数のご相談・ご依頼をいただいており、日本全国の家庭裁判所への申立てを行っております。相続開始から3か月経過後の相続放棄についても、数多く取り扱っております。

千葉家庭裁判所市川出張所への相続放棄申述についても、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄の全体解説はこちら

相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

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相続放棄の管轄裁判所(全国の家庭裁判所に対応)

相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所へ相続放棄申述書および必要な添付書類を提出する必要があります。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

被相続人とは、亡くなられた方のことです。相続放棄をする方(申述人)の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることはできませんので、ご注意ください。

たとえば、被相続人の最後の住所地が次の地域にある場合、相続放棄の管轄裁判所は次のとおりです。

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 千葉県市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関)

郵送による申述が可能です(全国対応)

司法書士は、相続放棄申述書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出手続も行うことができます。また、相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所へ郵送で提出できるため、申述人ご本人が裁判所へ出向く必要は通常ありません。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業以来、相続放棄申述書の作成を多数取り扱っております。千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄はもちろん、全国の家庭裁判所に対する相続放棄の申述にも対応しています。

全国どこの家庭裁判所への申述であっても、裁判所が遠方であることを理由とする追加費用は発生しません。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)