家庭裁判所提出書類の作成(相続・遺言関連)
相続や遺言書に関連する手続きでは、家庭裁判所への申立てが必要なものが数多くあります。裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の主要業務の一つですから、家庭裁判所での手続きについても司法書士にご依頼いただくことができます。
相続や遺言に関連する手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
相続・遺言関連の家庭裁判所提出書類の例
遺産分割協議や相続放棄申述をする際、相続人中に未成年者がいる場合には、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします。
被相続人の遺産および負債の一切を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にするのが原則です。相続放棄申述の照会書および回答書(例)もご覧になれます。
ある相続人(または、相続人であった人)が相続放棄(または、限定承認)の申述をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。
遺言執行者がいないとき(または、いなくなったとき)は、家庭裁判所は利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)の請求によって遺言執行者を選任することができます。
上に挙げられているものに限らず、遺産相続・遺言書関連の手続きでお困りの際は、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。高島司法書士事務所は松戸駅東口のすぐ近くですから、松戸の家庭裁判所(千葉家庭裁判所松戸支部)で手続きをする際に大変便利です。
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