遺贈登記(遺言による不動産の名義変更)
(最終更新日:2025年9月17日)
亡くなった方が遺言書を作成しており、その遺言により不動産を譲渡している場合に行うのが遺贈登記です。相続人に対する遺贈もありますが、多くの場合、相続人ではない親族や知人、内縁の配偶者などに不動産を引き継ぐために遺贈が行われます。
遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)は、受遺者が相続人であるか否か、また相続人以外への遺贈である場合には、遺言で遺言執行者が指定されているかどうかによって手続きの方法が大きく異なります。
さらに、遺言に基づく登記であっても、相続人に対して「相続させる」旨の遺言がある場合には、遺贈登記ではなく相続登記(相続による所有権移転登記)として手続きを行います。
実際に遺贈登記を行う際には、不動産登記の専門家である司法書士に相談されることをおすすめします。ここでは基本的な遺贈登記のパターンをご案内します。
1.相続人への遺贈
受遺者である相続人の単独申請により登記が可能です。
2.相続人以外への遺贈
2-1.遺言により遺言執行者が指定されている場合
受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として、共同申請により登記を行います。
2-2.遺言執行者が指定されていない場合
受遺者を登記権利者、遺言者の相続人全員を登記義務者として、共同申請により登記を行います。
ただし、遺言に遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能です。
その際、受遺者が遺言執行者に選任された場合には、「登記権利者兼登記義務者の遺言執行者」として単独で登記申請を行うことができます。
なお、これから遺言書を作成し、相続人以外の方への遺贈を検討している場合には、公証役場で公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします。
不動産の遺贈登記のほか、遺言書の作成についても千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
遺贈登記に関連するページ
・遺贈登記(遺贈による不動産の名義変更)
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による遺贈登記のご案内ページです。遺贈登記についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。
・遺言執行者の選任申立て
遺言で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。受遺者が遺言執行者に選任された場合には、遺言者の相続人の協力を得ることなく、受遺者自身が「登記権利者兼登記義務者の遺言執行者」として単独で登記申請を行うことが可能です。
・遺言書の検認
遺贈登記の申請を行う際には遺言書の添付が必要です。この遺言書(公正証書遺言および遺言書保管法に基づく遺言書を除く)については、家庭裁判所で検認を受け、検認済証明書が付されたものを提出する必要があります。
・遺贈登記の申請書・委任状の記載例
遺贈による所有権移転登記の申請書・委任状の記載例です。「遺贈登記の種類」や「遺贈登記は自分でできるのか」といった解説も掲載しています。
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