行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続 | 松戸の高島司法書士事務所

司法書士がおこなう遺産承継業務には、遺産分割協議の調整も含まれると考えられます(相続人間に争いが生じている場合を除く)。したがって、行方不明だった被相続人Aの父へ、司法書士から連絡を取り、遺産分割協議への協力をも求めることも可能です。

行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続き

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行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続き

(公開日:2014年9月1日)

遺産相続の手続きをしたいが、行方不明の相続人がいる場合、どのように進めていったら良いのか?とのご相談をいただくことがあります。たとえば、次のようなケースです。

行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続

上の図で、被相続人Aには子がいないため、直系尊属である父母が相続人となります。ただし、被相続人Aの父母は、Aが幼少の頃に離婚しました。長男および二男Aの親権は母が持ち、その後、父とは全く交流がありませんでした。

父母が離婚してから一度も会っていなかったとしても、親子であることには変わりません。したがって、被相続人に子がいなければ父母の双方が相続人になるわけです。

そこで、母が被相続人Aの遺産相続手続きをする際には、離婚した夫に連絡を取り、遺産分割協議に協力して貰わなければなりませんが、何十年も前に別れたっきりですから、現住所どころか生死すら不明な状況です。

司法書士による相続人の調査

上記のような場合、被相続人Aの母から、銀行預金などの遺産承継業務のご依頼をいただくことにより、司法書士が相続人の調査をおこなうことができます。具体的には、父の現在の戸籍謄本を取得することで生存を確認し、さらに、戸籍の附票により現住所を探し当てるのです。

司法書士がおこなう遺産承継業務には、遺産分割協議の調整も含まれると考えられます(相続人間に争いが生じている場合を除く)。したがって、行方不明だった被相続人Aの父へ、司法書士から連絡を取り、遺産分割協議への協力をも求めることも可能です。

司法書士から連絡をしたかといって、すぐに手続きへの協力が得られるとは限りません。しかし、実の子の相続手続きへの協力を求められたとあれば、何らかの返答はしてくるのが親として当然のことだといってもいいでしょう。

相続人の住所・居所が判明しない場合

単にどこに住んでいるのか分からないという場合、上記のように司法書士が調査をおこなうことで現住所が判明します。けれども、戸籍謄本によれば生存しているはずだが、戸籍の附票などに書かれた住所に居住している様子がなく、行方がまったく分からないということもあります。

このようなときに遺産相続手続きを進めるには、その相続人のために不在者財産管理人を選任した上で遺産分割協議をおこなう方法や、または、生死が不明になってから長期間が経っているときには失踪宣告の制度を利用することあります。

いずれの場合も、家庭裁判所での手続きが必要となりますので、まずは司法書士にご相談ください。

関連情報

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)
失踪宣告の申立(不在者、行方不明者)
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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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