遺言書の条項例(文例、作成例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。松戸駅1分の高島司法書士事務所
遺言書の条項例(清算分配、予備的遺言、遺言執行者)| 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産を相続させるとされた相続人が、遺言者より先に死亡した場合に備えて予備的遺言をします。また、清算分配をするには、相続財産を換価しその換価金により債務を弁済する作業が必要なため、遺言執行者の指定もおこなっておくべきです。
遺言書の条項例(負担、特別受益、遺留分減殺) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
財産を相続させる代わりに、配偶者を扶養させる義務を負わせたり、遺言者の債務の一切を引き継がせる遺言です。また、特別受益や、遺留分減殺についての意思表示を遺言することもあります。
遺言書の作成例(ケースごとの遺言文例)| 松戸市の高島司法書士事務所
法定相続人が誰であるか、配偶者および子がいる場合、子がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人であるときなどで、遺言書を作成する目的は異なります。また、相続財産の内容によっても、どのような遺言をするべきかが変わってきます。
遺言例(妻と子が相続人の場合) | 高島司法書士事務所(千葉・松戸市)
自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。松戸駅1分の高島司法書士事務所
遺言例(妻と兄弟姉妹が相続人の場合)| 高島司法書士事務所(千葉・松戸市)
兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書を作成しておけば妻にすべての財産を相続させることも可能です。兄弟姉妹にも財産の一部を残そうと考えるならば、相続させる財産を具体的に示した遺言をするのがよいでしょう。
遺言書(前妻との間の子が相続人となる場合)| 松戸市の高島司法書士事務所
離婚した相手方との間に子がいる場合には、遺言書を作成しておく必要性が高いです。遺留分についても考慮しておくことが大切です。
遺言書(非嫡出子、婚外子がいる場合) | 松戸の高島司法書士事務所
子供を認知したときには、認知した父親の戸籍に記載されます。そのため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を取れば非嫡出子の存在が必ず明らかになるわけです。
内縁の妻に財産を残すための遺言(遺贈)| 松戸の高島司法書士事務所
子がいない内縁の夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、妻に一切の財産を残すことができない恐れがあります。被相続人に子がいない場合、直系尊属、または兄弟姉妹(もしくは、その代襲者)が相続人となるからです。
遺言書の書き方(自筆証書遺言) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
自筆証書遺言は自分1人でも作成できます。専門家の手を借りずに書いた自筆証書遺言だからといって、公証役場で作成する公正証書遺言と比べて効力が劣ることもありません。
遺言書検認の必要書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
自筆証書遺言など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。土地などの相続登記をする際には、裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。
遺言書の検認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
自筆証書遺言・秘密証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。