相続登記、不動産登記のことなら松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください

司法書士は不動産登記のスペシャリストです。相続、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更、抵当権抹消登記などについてお気軽にお問い合わせください。不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産登記(土地・建物)

不動産贈与登記(生前贈与・名義変更) | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

不動産贈与登記(生前贈与による名義変更、所有権移転)

相続によるので無く、不動産の生前贈与をすることで確実に財産を引き継ぐことができます。また、生前贈与が相続税対策につながることもあります。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産贈与登記の必要書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産贈与登記の必要書類

不動産贈与登記には様々な書類が必要となります。まずは、ご相談・お問い合わせくだされば、司法書士がくわしくご説明いたします。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産の贈与と税金 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産の贈与と税金

不動産を贈与する前に検討すべきである、贈与税の概要について解説します。分かりやすく制度の概要を説明することを目的としたため、厳密に言えば正しくない記述もあります。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

夫婦間贈与の登記、配偶者控除 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫婦間の不動産贈与(土地、家、住宅)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産(または、居住用不動産を取得するための金銭)の贈与がおこなわれた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

親子間の不動産贈与(相続時精算課税) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

親子間の不動産贈与(相続時精算課税)

60歳以上の父母(または祖父母)から、20歳以上の子(または孫)などに対して贈与をする際には、相続時精算課税を選択することにより贈与税を支払わずに済む場合ががあります。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。