被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合
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相続登記における「被相続人の同一性を証する情報」の提出が必要となる場合について、先例等をまとめてみました。備忘録的に記したものですので、実務上の参考としてご覧いただくことは差し支えありませんが、ご利用はあくまでも自己責任でお願いいたします。
1.被相続人の同一性を証する情報の提出が必要な場合
相続による所有権移転登記(相続登記)の申請において、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要となるのは、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が、戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合です。
したがって、被相続人の登記記録上の住所と戸籍謄本に記載された本籍とが同一である場合には、被相続人の同一性を証する情報として、住民票の除票(本籍の記載があるもの)等を提出する必要はありません。
被相続人の同一性を証する情報の提出が必要な場合には、次のいずれかの書類を提供します。
- 住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)
- 戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る)
- 所有権に関する被相続人名義の登記済証
上記のいずれかの書類を提供すれば、不在籍証明書や不在住証明書など、他の添付情報の提供は不要です。
平成29年3月23日民二175(民二174)
被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(照会)
相続による所有権の移転の登記(相続登記)の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ、当該情報として、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)、戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができる(平成29年3月23日民二175,民二174)。
被相続人の同一性を証する情報は、登記記録上の住所との関連性を明らかにすることができれば足り、被相続人の登記記録上の住所と符合する本籍の表示は、最後の本籍のみでなく、従前の本籍との符合によっても同一性は認められます。また、被相続人の登記記録上の住所と符合する住民票または戸籍の附票の住所の表示は、最後の住所のみではなく、従前の住所であっても被相続人の同一性は認められます(登研831号133頁)。
さらに、保存期間の経過等により、上記の住民票の除票または戸籍の附票等を取得することができない場合には、所有権に関する被相続人名義の登記済証も、被相続人の同一性を証する情報となります。なお、相続登記の申請に際して登記済証を提供する場合には、登記済証の原本とともにそのコピーを提出し、原本還付の処理を行います。
2.上申書、不在籍証明書及び不在住証明書の要否等
登記記録上の住所との関連性を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、住民票、戸籍の附票等を取得することができず、かつ、所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供することもできない場合についての先例があります。
これによれば、次の場合には、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一人である」旨の相続人全員による上申書の提供は不要とされています。
被相続人の同一性を証する情報として、下記の書類等を提供する。
- 被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という)
- 固定資産税の納税証明書又は評価証明書(以下これらを「納税証明書等」という)
- 不在籍証明書及び不在住証明書
そして、登記官が、次の各事項を認めること。
- 登記記録上の「不動産の表示」及び「所有権登記名義人の氏名」が納税証明書等に記載された「不動産の表示」及び「納税義務者の氏名」と一致
- 納税証明書等に記載された「納税義務者の住所及び氏名」が住民票の写し等に記載された「被相続人の住所及び氏名」と一致
- 住民票の写し等に記載された「被相続人の本籍及び氏名」が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された「本籍及び氏名」と一致
上記によれば、固定資産評価証明書等には、被相続人の氏名が記載されている必要があります。また、不在籍証明書および不在住証明書の提出も必要です。
なお、相続人全員の上申書を提出すれば上記書類の代わりになるというわけではありません。実際に、住民票の除票、固定資産評価証明書、不在住証明書および上申書を提供したところ、さらに不在籍証明書の提出を求められたことがあります。
令和5年12月18日民二1620
被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(照会)
相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提供が必要であるところ、下記1又は2の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができる。
1 被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(以下これらを「納税証明書等」という)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。
2 登記原因証明情報として、遺言公正証書が提供された上、被相続人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日が戸籍等の謄本に記載された被相続人及び相続人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。
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