登記名義人住所変更の登記すべき期限 | 松戸市の高島司法書士事務所

不動産の所有者についての登記を「権利の登記」といいます。この権利の登記をするのは義務ではありませんが、その不動産が自分の者であると他人(第三者)に主張できるようにするために行うべきものです。 また、不動産の所有者が引っ越・・・

登記名義人住所変更の登記すべき期限

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(2024年7月12日 追記)

令和3年4月28日に公布された「民法等の一部を改正する法律」により、所有権登記名義人の住所・氏名等の変更登記申請が義務化されます。この法律の施行期日は原則として公布後2年以内の政令で定める日とされていますが、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日です。

また、この規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処するとされています。


(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

改正後不動産登記法第76条の5 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

(公開日:2012年4月10日)

不動産の所有者についての登記を「権利の登記」といいます。この権利の登記をするのは義務ではありませんが、その不動産が自分の者であると他人(第三者)に主張できるようにするために行うべきものです。

また、不動産の所有者が引っ越しをした際にするのが、登記名義人住所変更登記ですが、この登記をするのも義務ではありません。古い住所のままにしておいても、何か罰則があるわけではなく、したがって登記をする期限もとくにありません。

しかし、その不動産を売却する場合や、家屋の建て替えに伴って住宅ローンを組む場合には、登記簿上の所有者の住所氏名が印鑑証明書の記載と一致していなければなりません。そこで、上記の登記をする前提として登記名義人住所変更登記をすることになるわけですが、住所移転から長い期間が経っていると、登記に必要な住所変更の経緯を証明するための書類が取れなくなってしまうことがあるのです。

それでも、登記名義人住所変更登記が不可能になってしまうことは無いでしょうが、余計な手間や費用がかかることになります。そこで、引っ越しをした際には、所有している不動産の住所変更登記も行っておくのが良いでしょう。

なお、所有している不動産の、登記名義人の住所、氏名が今現在どうなっているのか分からない場合、登記事項証明書(登記簿謄本)を取ることで調べることができます。

現在では、日本全国の不動産についての登記事項証明書を最寄りの法務局で取得可能です。ご不明なことがあれば、法務局に問い合わせるか、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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