亡くなった不動産共有者に相続人がいない場合、誰に持分が帰属するのか | 松戸の高島司法書士事務所

松戸の司法書士高島一寛です。今回の投稿は、不動産共有者の死亡と、その持分の帰属についてです。 まず、共有不動産であっても、亡くなった方に相続人がいれば、通常どおり遺産相続の対象となります。共有だったからといって、共有者が・・・

亡くなった不動産共有者に相続人がいない場合、誰に持分が帰属するのか

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(公開日:2013年11月15日 )

相続財産管理人選任の手続などが必要になります

松戸の司法書士高島一寛です。今回の投稿は、不動産共有者の死亡とその持分の帰属についてです。

まず、共有不動産であっても、亡くなった方に相続人がいれば、通常どおり遺産相続の対象となります。不動産が共有だったからといって、共有者が特別な権利を持つことはありません。

それでは、亡くなった共有者に相続人がいないときはどうでしょうか?民法255条によれば、不動産の共有者が死亡して相続人がいないとき、その持分は他の共有者に帰属するとされています。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

不動産が2分の1ずつの共有だったとして、死亡した共有者に法定相続人がいないときには、もう1人の共有者にその持分の所有権が移るわけです。したがって、共有の状態が解消され、その不動産を単独で所有することとなります。

ただし、共有者が死亡し、戸籍上の法定相続人が存在しなかったとしても、ただちに民法255条の規定が適用されるわけではありません。戸籍上の法定相続人がいないときでも、相続債権者や受遺者に対する弁済、特別縁故者に対する財産分与をおこなう必要があるのです。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第958条の3 前条(相続人不存在の確定)の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

民法255条だけを読めば、戸籍上の法定相続人が存在しないときには、すぐにその持分が他の共有者に帰属するように思えます。

ところが、最高裁判決により、戸籍上の法定相続人が存在しないときであっても、相続債権者や受遺者がおらず、特別縁故者への財産分与もおこなわれなかった場合(または、財産分与等をおこなっても、不動産の共有持ち分が相続財産の中に残っていた場合)にはじめて、民法255条の規定が適用になるとの判断されているのです。

共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、民法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、民法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである(最高裁平成1年11月24日判決)。

したがって、戸籍上の法定相続人が存在しない場合で、不動産の持分を共有者に帰属させようとするときは、まず、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立をしなければなりません。相続財産管理人の選任では、数十万円から100万円程度の予納金を収める必要があることもあり、また、裁判所への申立から手続き終了まで少なくとも1年はかかると思われます。

このように、相続財産管理の手続きをするには費用も時間もかかってしまうのですが、共有不動産の持分を他の共有者に帰属させるためには、どうしても必要な手続きです。相続財産管理人の選任や、その他の遺産相続手続きについては、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

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