抵当権抹消登記のご相談・ご依頼について
抵当権抹消登記の手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
司法書士に抵当権抹消登記の依頼をする場合、松戸駅近くにある当事務所へ一度だけお越しいただければ、その後の手続きはすべて司法書士にお任せいただけます(ご依頼者自身が法務局へ出向く必要はありません)。
当事務所へのご相談・ご依頼にあたって、特別な事前準備は必要ありませんが、手続きの流れなどについてこのページで解説しています。さらに詳しい情報については、松戸の高島司法書士事務所による「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。
抵当権抹消登記のご相談・ご依頼について
1.ご依頼までの流れなど
2.手続に必要なもの
3.抵当権抹消登記の費用
4.事前に住所変更登記が必要な場合
1.ご依頼までの流れ
事前にご予約のうえ当事務所までお越しください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分です(事務所地図はこちら)。なお、ご相談およびご依頼に必要な時間は最長でも30分程度です。
(1) 登記費用のお見積もり
お持ちいただいた書類などの内容を確認後、登記費用のお見積もりをいたします。お見積もりだけであれば、この時点で終了となります(お見積もりに費用はかかりません)。
(2) 委任状への署名押印
手続きをご依頼いただく場合には、当事務所で作成した委任状へ署名押印をいただきます。このとき、ご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)のご提示も必要となります。
(3) 登記費用のお支払い
登記費用は現金または銀行振込でお支払いいただけます(銀行振込の場合、法務局への登記申請はお支払い確認後となります)。
これで抵当権抹消登記のご依頼に必要な手続きは完了です。その後の手続きはすべて代理人である司法書士にお任せいただけます。抵当権抹消登記が完了しましたら、登記事項証明書や登記完了証などをご自宅へ書留郵便にて郵送いたします。
書類をお受け取りいただいた時点で手続きは完了です。他にご自身で行うべき手続きはありませんが、書類の見方などご不明な点があれば、手続き完了後でもお気軽にお問い合わせください。
2.手続に必要なもの
ご相談・ご依頼の際にお持ちいただきたいものは次のとおりです。
・金融機関から交付された書類の一式
・印鑑(認印、シャチハタ不可)
・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
抵当権抹消登記に必要なのは次のような書類ですが、金融機関から交付された書類一式をお持ちいただければ足ります。ケースによって必要書類は異なり、書類の標題が異なる場合もあるため、下記すべてが揃っているとは限りません。
・抵当権設定契約証書
・抵当権解除証書
・登記識別情報通知書(または登記済証)
・委任状
必要書類の詳しい解説は、抵当権抹消登記の必要書類のページをご覧ください。
3.抵当権抹消登記の費用
初回ご来所時にお見積もりをいたしますが、通常のケースにおける費用総額は以下のとおりです(司法書士報酬は消費税込)。
一戸建て(土地1、建物1)の場合
1.司法書士報酬 17,600円
(内訳:抵当権抹消登記16,500円、登記事項証明書取得1,100円)
2.登録免許税 2,000円
3.実費 2,132円
(内訳:登記情報331円×2通、登記事項証明書490円×2通、送料490円)
4.総額 21,732円
マンション(建物1、敷地1)の場合
1.司法書士報酬 17,600円
(内訳:抵当権抹消登記16,500円、登記事項証明書取得1,100円)
2.登録免許税 2,000円
3.実費 1,311円
(内訳:登記情報331円×1通、登記事項証明書490円×1通、送料490円)
4.総額 20,911円
なお、抵当権抹消登記をする前に住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要となる場合、司法書士報酬13,200円と登録免許税2,000円の合計15,200円が加算になります。
4.事前に住所変更登記が必要な場合
不動産の登記記録上の住所が現住所と異なる場合、抵当権抹消登記の前に「登記名義人住所変更登記」をする必要があります。
たとえば、不動産購入時に前住所(引越し前の住所)で登記されてしまっている場合、新居へ住民票を移しても自動的に登記の住所は変更されません。そのため、住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をしようとした際、登記記録上の住所が古いままになっていることがあります。
登記名義人住所変更の登記をする際には、登記記録(登記事項証明書)に記載されている住所から現住所に至るまでの履歴が分かる住民票(住民票除票、改製原住民票)、戸籍附票などが必要となります。
また、不動産所有者が亡くなられている場合には、抵当権抹消登記の前に相続人への所有権移転登記(相続登記)が必要です。相続登記によって不動産の名義を相続人へ変更したうえで、その相続人が抵当権抹消登記を申請することになります。
事前に準備することで、相続登記と抵当権抹消登記を同時に(連件で)申請することも可能です。詳しくは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ