登記識別情報とは
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登記識別情報とは
(最終更新日:2026年4月7日)
登記識別情報とは、新たに不動産の登記名義人となる申請人に対し、登記所から通知される情報をいいます。
たとえば、相続、贈与、売買、財産分与などにより不動産の所有権を取得した際には、「登記識別情報通知書」が発行されます。
登記識別情報の通知が行われるのは、平成17年3月7日に施行された新不動産登記法により、オンライン指定庁とされた登記所で登記申請の手続きをした場合です。
登記識別情報は、従来の登記済証に代わるものです。そのため、登記識別情報が通知された場合には、登記済証は最初から存在しません。
登記済証と登記識別情報通知書のいずれが交付されているかは、次のように判断します。
- 新不動産登記法の施行前に不動産の登記名義人となっている場合 → 登記済証が交付されています。
- 新不動産登記法の施行後であっても、オンライン指定庁とされる前の登記所で登記申請の手続きをしている場合 → 登記済証が交付されています。
- オンライン指定庁とされた後の登記所で登記申請の手続きをしている場合 → 登記識別情報通知書が発行されています。
法務局によってオンライン指定庁とされた日は異なります。たとえば、千葉地方法務局松戸支局がオンライン指定庁となったのは、平成18年12月4日です。
現在では、全国すべての登記所(法務局)がオンライン指定庁となっています。そのため、登記済証が新たに発行されることはなく、原則としてすべて登記識別情報の通知が行われています。
新たに登記識別情報が通知される場合
登記識別情報が通知されるのは、登記申請をしたことにより、新たに登記名義人となったときです。たとえば、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請をした場合には、不動産を取得した相続人(申請人)に対して登記識別情報が通知されます。
共有名義への所有権移転登記をしたときには、登記名義人それぞれに登記識別情報が通知されます。たとえば、2人の共有名義で相続登記の申請をした場合には、共有者それぞれに登記識別情報が通知されることになります。
また、不動産が共有であった場合には、移転した持分についてのみ登記識別情報が通知されます。たとえば、被相続人との共有不動産について相続登記を申請した場合には、その登記申請により新たに取得した持分についてのみ、登記識別情報の通知が行われます。
つまり、もともと有していた持分については登記識別情報が通知されることはなく、その持分について所有権を取得したときに交付された登記識別情報または登記済証が、その後も有効であるということです。
たとえば、その不動産(土地など)を購入したのが何十年も前である場合には、その当時に交付された古い権利証(登記済証)と、相続登記の申請により新たに通知された登記識別情報の両方をあわせて、その土地全体についての権利証(登記済証および登記識別情報)となるわけです。
登記識別情報通知書の例
登記をオンラインで申請した場合には、登記識別情報の通知もオンライン(データ)により行われるのが原則です。しかし、現状では、書面による登記識別情報通知書の交付を受けるのが通常です(なお、書面申請の場合には、必ず登記識別情報通知書が交付されます)。
登記識別情報通知書は、A4サイズの薄い緑色の用紙で作成されます。具体的な様式は次のとおりです(説明用に作成したものですので、現物とまったく同じではありません)。

開封した後のイメージは次のとおりです。ただし、所有者ご本人が開封して中を確認する必要はありませんので、登記識別情報通知は開封せずに保管することを強くお勧めします。

登記識別情報について
登記識別情報は、アラビア数字(算用数字)とアルファベットの組み合わせで構成される、不動産および登記名義人となった申請人ごとに定められる固有の情報です。
用紙下部の「登記識別情報」との記載の下にある12個の四角の中に、1文字ずつ記載されています(たとえば、「ABC-777-1DE-XYZ」のようなものです)。登記識別情報が記載されている箇所には封がされているため、開封しない限り見ることができないようになっています。
登記識別情報が通知されるようになる前は、権利証(登記済証)が交付されていました。この権利証には、登記官により「登記済」の印が押されており、それ自体が重要なものでした。つまり、登記済証は原本でなければ意味がなく、コピーを持っていても何の効力もありませんでした。
これに対し、登記識別情報通知では、通知書そのものが重要なのではなく、そこに記載された情報(登記識別情報)が重要です。登記識別情報を他人に知られると悪用されるおそれがありますから、情報が見えない状態で保管することが必要です。
したがって、登記識別情報通知は封を開けることなく、そのままの状態で保管することを強くお勧めします。下記PDF文書による登記識別情報通知についてのご案内もご覧ください。
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