戸籍附票(コンピュータ化前の改製原附票) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

住民票の除票、除籍謄本・改製原戸籍の附票の保存期間はいずれも5年間です。コンピューター化前の改製原戸籍については5年間を過ぎても保管している場合もありますが、早くに戸籍の電算化が完了した市区町村では、すでに廃棄してしまっているケースも増えています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

戸籍附票、改製原附票とは – 相続・遺言の用語集

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(最終更新日:2024年11月29日)


1.戸籍の附票とは

住所を証明するための書類として、住民票のほかに、戸籍の附票があります。

住民票は住民登録をしている市区町村で取得できますが、戸籍の附票は本籍のある市区町村で発行されるものです。

戸籍の附票には、戸籍に記載されている人全員についての、その戸籍が編製されたときから現在に至るまでの住所がすべて記載されます。そのため、何度も住所を移転しているときでも、戸籍の附票ならば1通で住所移転の経緯すべてを証明できます。

戸籍の附票は、その名のとおり戸籍に付随するものですから、戸籍の編製(婚姻、転籍(市内転籍を除く)、分籍等)と同時に作られます。

戸籍の附票には、戸籍に入っている人それぞれの、氏名、住所、住定年月日(住所を定めた日)、生年月日、性別が記載されています(本籍、筆頭者の記載については原則として省略となります)。

なお、戸籍の附票に記載される事項について、令和4年1月11日から、生年月日、性別が追加され、本籍、筆頭者氏名の記載が原則省略となりました。

2.住民票との比較

不動産についての登記名義人住所変更の登記を申請するときには、登記記録(登記簿)上の所有者の住所から、現在の住所に至るまでの、住所移転の経緯をすべて証明できるだけの書類が必要です。

住所を証明するための書類としては、戸籍の附票よりも住民票の方が一般的でしょう。しかし、住民票には、同一市区町村内での移転、または直前に住民登録をしていた市区町村の住所しか記載されないのが通常です。

それよりも前の住所を証明するためには、転入前に住んでいた市区町村で住民票の除票を取る方法もありますが、戸籍の附票による方が容易なことが多いため、不動産登記の申請をする際によく使用されるのです。

3.改製原附票(とくに戸籍のコンピュータ化以前のもの)について

3-1.戸籍の改製とは

戸籍の改製とは、戸籍に関する法律が改正されたことにともなって、新たに戸籍を作り直すことをいいます。そして、改製により新たに作られた戸籍が現在戸籍で、改正前のものは改製原戸籍となります。

最近の改製は、平成6年の法務省令により、それまで紙の戸籍簿により戸籍を管理していたのを、コンピューターのデータとして管理できるようになりました。これにともない、戸籍の電算化(コンピューター化)が行われた市区町村では、戸籍の改製がおこなわれています。

このコンピューター化前の改製原戸籍を、とくに平成改製原戸籍と呼ぶことがあります。

なお、それ以前に戸籍の改製がおこなわれたのは、昭和32年法務省令により、それまで家単位で編成されていた戸籍が、夫婦とその子供という単位に変更されたので、それにともない戸籍の様式も変更することになったものです。

3-2.改製原附票とは

戸籍が改製された場合、戸籍の附票も新たに作成されることになります。そして、改正前の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)となります。

現在戸籍の附票には、改製が行われた時点の住所、およびそれ以降の現在までの住所が記載されます。そこで、改製前の住所が必要な場合には、改製原附票をとることになります。

3-3.改製原附票の保存期間

住民票の除票(除住民票)、除籍謄本の附票、改製原戸籍の附票の保存期間はいずれも5年間です。

コンピューター化前の改製原戸籍については5年間を過ぎても保管している場合もありますが、早くに戸籍の電算化が完了した市区町村では、すでにコンピューター化前の戸籍附票を廃棄してしまっているケースも増えています。

改製原戸籍の附票が廃棄されてしまった場合、以前の住所を証明することは不可能となります。この場合でも、登記が不可能になることはありませんが、費用や手間が余計にかかることがあります。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。

つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。


戸籍附票、改製原附票の関連事項
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