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亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかについての、相続人による話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議には共同相続人の全員が参加することが必要であり、一部の相続人を除外しての遺産分割協議は無効です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議書とは – 相続・遺言の用語

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遺産分割協議書とは

(最終更新日:2025年7月8日)

亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかについての、相続人による話し合いのことを遺産分割協議(いさん ぶんかつ きょうぎ)といいます。

この遺産分割協議は、相続人の全員が参加しておこなう必要があり、一部の相続人を除外しておこなった遺産分割協議は無効です。

相続人全員による話し合いが合意に至ったら、その合意内容を文書にします。ここで作成する文書のことを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書へは、相続人の全員が署名し、実印により押印します。そして、相続人の全員が、この実印についての印鑑証明書を提出します。

その後、相続登記(不動産の名義変更)、銀行や証券会社などの相続手続きをする際に、この遺産分割協議書を提出することになります。

・遺産分割協議書の作成例(PDF文書)

遺産分割協議書の作成について

司法書士に相続登記やその他の相続手続きをご依頼いただく場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください

とくに相続登記(不動産の名義変更)に使用する遺産分割協議書については、記載内容に誤りがあると、法務局で登記申請をする際に問題が生じることもあります。この場合、遺産分割協議書を作り直して、相続人全員による署名押印が再度必要になることもありますのでご注意ください。

もしも、相続人ご自身で遺産分割協議書を作成しようとお考えの場合、「遺産分割協議書の作成」のページなどを参考にして、間違いのないものを作成するようにしてください。また、相続人全員による署名押印の前に、司法書士による事前確認を受けることをおすすめします。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

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