相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
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相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
(最終更新日:2026年8月25日)
遺産分割協議による相続登記では、遺産分割協議書に相続人全員が署名して実印を押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人が海外に在住し、日本国内に住民登録をしていない場合には、印鑑登録をすることができないため、印鑑証明書の交付も受けられません。この場合には、その相続人について、印鑑証明書に代えてサイン証明(署名証明)を使用することができます。
このページでは、日本国籍を有する相続人が海外に在住している場合を想定して、遺産分割協議書に使用するサイン証明について解説します。
相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
2-1.形式1(貼付の形式)
2-2.形式2(単独の形式)
2-3.サイン証明書の例
1.サイン証明(署名証明)とは
サイン証明とは、海外に在住する日本人が、日本大使館や総領事館などの在外公館の領事担当官の面前で書類に署名および拇印をし、その署名および拇印が本人のものであることを証明するものです。
日本国内の市区町村が発行する印鑑証明書に代わるものとして、遺産分割協議、相続登記、預貯金の相続手続きなどに使用されます。
サイン証明によって証明されるのは、書類にした署名および拇印が本人のものであることです。遺産分割協議書に記載された内容の正確性や、遺産分割協議の有効性まで在外公館が証明するものではありません。
2.サイン証明には2つの形式がある
在外公館が発行するサイン証明には、次の2つの形式があります。
2-1.形式1(貼付の形式)
相続人が持参した遺産分割協議書などの書類に、領事担当官の面前で署名および拇印をし、その書類と在外公館が発行する証明書を綴り合わせて割り印をする形式です。
この形式では、遺産分割協議書そのものにした署名および拇印が本人のものであることが証明されます。一般に「貼付型」とも呼ばれます。
2-2.形式2(単独の形式)
在外公館が用意した所定の書式に、領事担当官の面前で署名および拇印をし、その署名および拇印が本人のものであることを単独で証明する形式です。
この形式では、遺産分割協議書とサイン証明書は綴り合わされず、サイン証明書のみが単独で発行されます。
相続登記に使用する場合には、通常、遺産分割協議書とサイン証明書が一体となった形式1を利用します。ただし、どちらの形式が必要となるかは提出先の取り扱いによるため、取得する前に、相続登記を依頼する司法書士へ確認しておく必要があります。
2-3.サイン証明書の例
形式1(貼付の形式)のサイン証明(署名証明)の例は次のとおりです。
形式1:貼付
証明書
以下身分事項等記載欄の者は、本職の面前で貼付書類に署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。
身分事項等記載欄
氏名:
生年月日:( 明・大・昭・平 ) 年 月 日
日本旅券番号:
備考:
※氏名の漢字等綴りは申請人の申告に基づく場合があります。
証第 ○○○○号
令和 年 月 日
在英国日本国大使館
特命全権大使 ○○ ○○ (公印)
※上記は署名証明の形式を示す一例です。証明書の表示や証明番号などは、発給を受ける在外公館によって異なることがあります。
3.サイン証明を取得するときの注意点
形式1のサイン証明を取得する場合には、署名および拇印をしていない遺産分割協議書を在外公館へ持参し、領事担当官の面前で署名および拇印をします。
遺産分割協議書へ事前に署名をしてから在外公館へ持参することはできません。すでに署名してしまった場合には、その署名を抹消したうえで、領事担当官の面前であらためて余白に署名することになる場合があります。
また、サイン証明は本人が在外公館へ出向いて申請する必要があり、代理人による申請や郵送による申請はできません。
必要書類、予約の要否、交付までの日数などは、在外公館によって異なります。遺産分割協議書を持参する前に、住所地を管轄する在外公館へ確認するようにしてください。
詳しくは、外務省の「在外公館における証明」のページをご覧ください。また、各在外公館のウェブサイトにも案内があります。たとえば、在英国日本国大使館の「署名(及び拇印)証明」のページにも、手続きの案内が掲載されています。
なお、一部の在外公館では、日本国内の市区町村と同様の印鑑証明書を取り扱っています。印鑑証明書の取得を希望する場合には、住所地を管轄する在外公館へ事前にお問い合わせください。
海外在住の相続人がいる遺産分割協議では、遺産分割協議書を海外へ送付した後に記載内容や証明方法の誤りが判明すると、書類を作り直して再度の署名を求めなければならないことがあります。
そのため、遺産分割協議書を海外へ送付する前に、必要となるサイン証明の形式や必要部数について、相続登記を依頼する司法書士へ確認しておくことをおすすめします。
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