相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
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最新の情報は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ウェブサイトの「相続人中に海外在住者がいて印鑑証明書が取れない場合」をご覧ください。
相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明とは、海外在留で日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺し、遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印をします(奥書認証)。
なお、遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますから、事前に署名をせずに持参しなくてはなりません。
サイン証明には、上記と合わせて2種類の方法があります。
- 持参書類(遺産分割協議書)とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの
- 申請者の署名を単独で証明するもの(サイン証明のみを単独で発行)
登記申請に使う場合は、原則として1の方法によるサイン証明を使用します。この書式は下記のようになります。
形式1:貼付
証明書
以下身分事項等記載欄の者は、本職の面前で貼付書類に署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。
身分事項等記載欄
氏名:
生年月日( 明・大・昭・平 ) 年 月 日:
日本旅券番号:
備考:
※氏名の漢字等綴りは申請人の申告に基づく場合があります。
証第 DQ11-0000号
平成 年 月 日
在ロンドン日本国総領事館
総領事 ○ ○ ○ ○ (公印)
なお、印鑑証明書を取り扱っている在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)もあるので、その場合は、海外に在住していても印鑑証明書を使用することもできます。その他、サイン証明(署名証明)については、外務省の各種証明・申請手続きガイドも参考にしてください。
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