市川市・船橋市の相続登記、相続放棄なら | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県船橋市、市川市、浦安市を管轄するのは千葉簡易裁判所市川出張所です。不動産登記は千葉地方法務局船橋支局(船橋市、八千代市)、市川支局(市川市、浦安市、鎌ヶ谷市)です。

市川市の相続登記、相続放棄のご相談

(最終更新日:2026年6月23日)

相続登記、相続放棄など相続手続のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月に開業した地域密着型の司法書士事務所です。松戸市での開業から20年以上にわたり、ホームページをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を中心に、司法書士業務をおこなってまいりました。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制です

松戸の高島司法書士事務所へお越しいただく際には、電話、メール、LINEのいずれかにより、事前にご予約くださいますようお願いいたします。

お電話の際に、特別な準備は不要です。「相続登記(不動産の名義変更)の相談予約をしたい」「相続放棄の相談予約をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。

ご予約用フリーダイヤル:0120-022-918

ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご相談予約ができます。お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。


市川市の相続登記(不動産の名義変更)のご相談

相続登記(土地・建物、マンションなどの名義変更)は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続を行います。千葉県市川市、鎌ケ谷市、浦安市に所在する不動産については、千葉地方法務局市川支局が管轄法務局となります。

ただし、相続登記などの不動産登記は、オンラインまたは郵送により申請することができます。そのため、司法書士事務所内のパソコンから登記申請を行うことができ、登記手続のために管轄法務局へ出向く必要は通常ありません。

したがって、司法書士に相続登記の相談・依頼をする場合にも、不動産所在地の近くにある司法書士事務所に限定して探す必要はありません。ご自宅や職場などから行きやすい場所にある司法書士事務所を選んでいただいて差し支えありません。

とくに千葉地方法務局市川支局は、JR武蔵野線の市川大野駅から徒歩18分ほどの場所にあるため、法務局の近くにある司法書士事務所を探そうとすると、かえって不便になることもあるかもしれません。

高島司法書士事務所は、JR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅東口から徒歩1分の場所にあります。そのため、市川市内にお住まいの方や、市川市にある不動産の相続登記について相談したい方にとっても、便利にお越しいただけるケースが多いでしょう。

市川市の相続登記についても、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

市川市の相続放棄のご相談

相続放棄の手続をする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行います。千葉県市川市、船橋市、浦安市の3市を管轄するのは、千葉家庭裁判所市川出張所(JR総武線各駅停車・下総中山駅から徒歩13分)です。

ただし、家庭裁判所へ相続放棄の申述をするときには、相続放棄申述書および必要な添付書類を郵送することにより行うことができます。

そのため、司法書士へ相続放棄の相談・依頼をする場合に、管轄裁判所の近くにある司法書士事務所に限定して探す必要はありません。ご自宅や職場などから行きやすい場所にある司法書士事務所を選んでいただいて差し支えありません。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、多数のご相談・ご依頼をいただいてまいりました。

相続放棄についても多数のご相談・ご依頼をいただいており、日本全国の家庭裁判所への申立てを行っております。相続開始から3か月経過後の相続放棄についても、数多く取り扱っております。

千葉家庭裁判所市川出張所への相続放棄申述についても、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄の全体解説はこちら

相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

相続放棄の管轄裁判所(全国の家庭裁判所に対応)

相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所へ相続放棄申述書および必要な添付書類を提出する必要があります。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

被相続人とは、亡くなられた方のことです。相続放棄をする方(申述人)の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることはできませんので、ご注意ください。

たとえば、被相続人の最後の住所地が次の地域にある場合、相続放棄の管轄裁判所は次のとおりです。

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 千葉県市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関)

郵送による申述が可能です(全国対応)

司法書士は、相続放棄申述書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出手続も行うことができます。また、相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所へ郵送で提出できるため、申述人ご本人が裁判所へ出向く必要は通常ありません。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業以来、相続放棄申述書の作成を多数取り扱っております。千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄はもちろん、全国の家庭裁判所に対する相続放棄の申述にも対応しています。

全国どこの家庭裁判所への申述であっても、裁判所が遠方であることを理由とする追加費用は発生しません。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。