親の離婚と遺産相続権
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。
親の離婚と遺産相続権
(最終更新日:2012年10月21日)
(質問)
夫婦が離婚する際、妻が子を引き取りました(親権も妻に)。その子に対して、元夫の両親についての遺産相続権が行くことはあるのでしょうか?
(回答)
ケース1 両親が先に亡くなった場合
元夫が存命のうちに両親が亡くなった場合には、子である元夫が相続人となります。したがって、その子(孫)は相続人にはあたりませんから、遺産を相続する権利もありません。
ただし、親が離婚して夫婦のどちらが親権を持とうとも、実の親子であることには変わりはありません。よって、本件のケースでは元夫が亡くなったときには、子が相続人として遺産を相続する権利を持つこととなります。
つまり、質問のケースでいえば、お子さんが、元夫の両親についての相続権を直接持つことはありません。けれども、元夫が亡くなればその遺産を相続するわけですから、間接的に祖父、祖母の遺産を相続することはあるといえます。
ケース2 元夫が先に亡くなった場合
元夫が、その両親よりも先に亡くなっている場合には、その子が親に代わって相続人となります。つまり、孫が祖父、祖母の直接の相続人となり遺産相続権を持つわけです。
これを代襲相続といいます。代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子供(被相続人から見ると孫)が代わって相続することです(くわしくは代襲相続をご覧ください)。
したがって、ご質問のケースの場合でも、親とその両親の死亡の前後によっては、元夫の両親についての遺産相続権を元妻に引き取られた子が持つこともあるわけです。
関連情報
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ