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最初に取るべき対策は、遺言書の作成です。遺言書を作成し、現在の妻とその子に財産を相続させる内容としておけば、遺産分割協議を経ることなく、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどを行うことが可能になります。遺言書を作成する際は、公証役場で作成する「公正証書遺言」にするのが確実です。

前妻との子がいる場合の生前対策は何をするべきか

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前妻との子がいる場合の生前対策は何をするべきか


(最終更新日:2025年10月8日)

(質問)
私は若い頃に離婚し、その後再婚していますが、前妻との間にも子どもがいます。前妻とも子どもとも離婚後は全く連絡を取っていません。
現在の妻と子に財産をすべて残すためには、どのような対策をとるべきでしょうか


(回答)
まず、遺言書を必ず作成しておくべきです。さらに、必要に応じて不動産の生前贈与を検討することも有効です。


離婚した前妻との間の子どもであっても、法律上の子である限り法定相続人であることに変わりはありません。したがって、相続が開始した場合には、現在の妻およびその子に加え、前妻との子も法定相続人となります。

相続分はすべての子に平等に認められます。例えば、前妻との子が1人、現在の妻との子が2人であれば、それぞれの法定相続分は3分の1ずつです。


もし生前に何の対策も取っていなければ、前妻との子も含めた全ての法定相続人による遺産分割協議が必要になります。しかし、ご質問のケースでは、前妻との子の協力を得ることは困難であると考えられます。

そこで、最初に取るべき対策は、遺言書の作成です。

遺言書を作成し、現在の妻とその子に財産を相続させる内容としておけば、遺産分割協議を経ることなく、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどを行うことが可能になります。

遺言書を作成する際は、公証役場で作成する「公正証書遺言」にするのが確実です。

公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認が不要なため、迅速かつ確実に相続登記や預貯金相続の手続きを進められます。


通常は、遺言書を作成しておけば相続対策としては十分ですが、さらに踏み込んで、不動産の生前贈与を行うことも検討できます。
生前に贈与してしまえば、その財産は被相続人の遺産には含まれませんので、遺産分割協議の対象外となります。

ただし、遺言書で「すべての財産を現在の妻とその子に相続させる」とした場合でも、子どもには「遺留分」(いりゅうぶん)があります。そのため、前妻との子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

また、相続人に対する生前贈与があった場合、それが「特別受益」(とくべつじゅえき)して扱われることもあります。


それでも、何の対策もしないまま相続を迎えるよりも、遺言書の作成など可能な準備をしておくことが極めて重要です。具体的な内容や方法については、相続手続に詳しい専門家(司法書士・弁護士など)に相談することをおすすめします

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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