抵当権抹消、その他の不動産登記のことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

柏市の不動産の抵当権抹消登記は千葉地方法務局柏支局の管轄です。住宅ローン完済後の手続きや、司法書士へ依頼する場合のポイントを松戸の高島司法書士事務所が解説します。

柏市、我孫子市の抵当権抹消登記

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




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(公開日:2012年8月23日 最終更新日:2026年4月9日)

柏市のマンションや戸建てについて住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記は千葉地方法務局柏支局の管轄となります。

ただし、柏市の不動産の抵当権抹消登記であっても、司法書士へ依頼する場合には、オンライン申請や郵送申請により対応できるため、必ずしも柏市内の司法書士事務所へ依頼する必要はありません。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所でも、柏市の抵当権抹消登記のご依頼を承っております。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

抵当権抹消登記の全体解説はこちら

抵当権抹消登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※松戸市・柏市など近隣エリアだけでなく、日本全国の抵当権抹消登記にも対応しています。

抵当権抹消登記(申請書、よくある質問)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの「抵当権抹消登記」に、「抵当権抹消登記申請書の記載例」および「抵当権抹消登記のよくある質問」のページを追加しました。

住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関(または保証会社)によって、購入した不動産(土地、建物、マンション)に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンの返済が終わると抵当権は消滅しますが、その際には抵当権抹消登記の手続きを速やかに行っておくべきです。

借入先の金融機関は、抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけであり、その後の登記手続きは、自分で行うか、または司法書士に代理申請を依頼する必要があります。

ご自分で抵当権抹消登記の手続きをしようとお考えの方は、法務局による「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページをご覧になったうえで、最後までご自身で手続きをするか、司法書士に相談するかをご判断されることをおすすめします。

ご自分で抵当権抹消登記の手続きをしようと考えられているは、法務局による「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページをご覧になってから、最後までご自分で手続きをするか、司法書士に相談するかの判断をなさることをおすすめします。

抵当権抹消登記のご依頼について

抵当権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。たとえば、千葉県柏市、我孫子市、野田市の不動産であれば、千葉地方法務局柏支局(柏市柏6丁目10番25号、柏駅徒歩15分)が管轄となります。

ただし、不動産登記はインターネットによるオンライン申請や郵送申請を行うことができますので、実際に管轄法務局へ出向かなくても手続きは可能です。そのため、柏市、我孫子市、野田市の不動産だからといって、柏市内の司法書士事務所に依頼した方が費用が安く済むというわけではありません。

したがって、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際には、不動産の所在地にかかわらず、ご自身が相談のために出向きやすい場所にある事務所を選べばよいことになります。

松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線および京成電鉄松戸線(旧新京成線)の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。当事務所への抵当権抹消登記手続きのご依頼を検討される際には、お気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

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