法定相続分での相続登記がされた後の所有権更正登記| 松戸の高島司法書士事務所

法定相続分による相続登記がされている場合において、その後に遺産分割協議等による所有権取得に関する登記をするときは、所有権更正登記により登記権利者が単独で申請することができます。相続登記のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

法定相続分での相続登記がされた後の所有権更正登記

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法定相続分での相続登記がされた後の所有権更正登記

(最終更新日:2026年2月13日)

法定相続分による相続登記がされている場合において、その後に遺産分割協議等による所有権取得に関する登記をするときは、所有権更正登記により登記権利者が単独で申請することができます。

かつては、遺産分割により当該不動産を取得した人を登記権利者、他の共同相続人を登記義務者として、共同申請による持分の移転登記をしなければならない取扱いでした。

相続人により数人のため既に共同相続の登記がなされている物件につき遺産分割協議書による所有権移転登記の申請は、不動産登記法第26条(権利者と義務者の共同申請)による(昭和28年8月10日民事甲1392)。

しかし、「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)」により、令和5年4月1日以後にする登記の申請からは、所有権更正登記により登記権利者が単独で申請できるようになりました。

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1.所有権更正登記により登記権利者が単独で申請できる場合

2.遺産分割協議を原因とする所有権更正登記

3.遺産分割協議を原因とする持分移転登記による場合

1.所有権更正登記により登記権利者が単独で申請できる場合

法定相続分による相続登記がされている場合において、所有権更正登記により登記権利者が単独で申請することができるのは、次の登記をするときです。

  • 遺産分割協議、または審判・調停による所有権の取得に関する登記
  • 他の相続人の相続放棄による所有権の取得に関する登記
  • 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
  • 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

2.遺産分割協議を原因とする所有権更正登記

上記のうち、遺産分割協議を原因とする所有権更正登記は、次のとおり行います。

  • 登記原因及びその日付: 令和○年○月○日 遺産分割 ・・・ 日付は遺産分割協議の成立した年月日です。
  • 登記原因証明情報: 遺産分割協議書、申請人以外の相続人の印鑑証明書

なお、この所有権更正登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾がなければ申請することができません。

所有権更正登記の申請(登記事項証明書の例)

下の図は、登記事項証明書の「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」の例です。

この例では、令和4年12月5日付の相続を原因として、相続人A・B・Cの3名に対し、法定相続分による所有権移転登記がされています。

その後、相続人Aが単独で不動産を取得する旨の遺産分割協議が成立したことにより、令和7年7月20日付の遺産分割を原因として所有権更正登記をしています。


遺産分割協議を原因とする所有権更正登記(申請書記載例)


この所有権更正登記についての登記申請書の記載例は次のとおりです(解説に必要な箇所のみを抜粋しています)。

登記の目的 ○番所有権更正
原因 令和○年○月○日 遺産分割
更正後の事項 松戸市松戸○番地 A
権利者(申請人) 松戸市松戸○番地 A
義務者 松戸市新松戸一丁目○番地 B
松戸市松飛台○番地の○ C
添付情報 登記原因証明情報 代理権限証明情報
(以下省略)

登録免許税は不動産1個につき1,000円です。

3.遺産分割協議を原因とする持分移転登記による場合

ここまで解説してきた所有権更正登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾がなければ申請することができません。

例えば、法定相続分による相続登記をした後、Bの持分に抵当権が設定されているような場合、抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければ、遺産分割協議による所有権更正登記をすることはできません。

この場合でも、遺産分割を登記原因とする持分移転登記をすることは可能です。ただし、移転登記によるときは、所有権更正登記による場合と登録免許税が異なりますので注意が必要です。

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