2019年5月の記事一覧
相続放棄の撤回、取消は可能? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
一部相続人の相続放棄と債務の負担 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
一部の債権者が相続放棄した場合、残された相続人が全ての債務を引き継ぎます。債務の支払い義務から逃れるには、相続人全員が相続放棄するしかありません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の期間延長 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続の承認・放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続の選択肢には、単純承認、限定承認、放棄の3通りがあります。相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときには、その時から3ヶ月間以内に相続の承認・放棄を決めなければなりません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄申述の照会書および回答書(例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の手続き(全国対応) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄手続きは全国対応です。事務所へお越しになれない場合でも、おもにメールでのご相談により手続きを進めていきます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません。とくに3ヶ月経過後の相続放棄では、最初から経験豊富な専門家に相談、依頼することを強くお勧めします。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
被相続人の積極・消極財産を全く承継しないと信じていた場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったことを理由に、相続財産が存在することを知っていたのに3ヶ月経過後の相続放棄申述が受理された例。松戸の高島司法書士事務所
相続開始を知らずにした相続財産の処分と単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
民法第921条第1号本文により、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続人は単純承認をしたものとみなされます。
ただし、この単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続...
相続放棄手続きの基本 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることが必要です。たとえ、相続人のうちで誰が遺産(資産、債務)を引き継ぐかを決めたとしても、それをもって被相続人に対する債権者からの請求を拒むことはできません。
相続放棄の必要書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
ここで解説しているのは、相続放棄申述する際に最低限必要な書類です。申立をする裁判所によって、必要書類が異なる場合があるので、事前にご確認ください。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。