不動産登記の管轄法務局(自分で登記をするには)
(最終更新日:2025年11月5日)
不動産登記を行う際、どの法務局で手続きをするのか(法務局の管轄)や、自分で登記申請を行うための手続きの流れについて解説しています。また、ご自身で不動産登記を行いたいとお考えの方は、【松戸市の登記相談】のページもあわせてご参照ください。
相続登記をはじめ、その他の不動産登記や遺産相続手続きに関するご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)までお気軽にお問い合わせください。
当事務所のご相談は完全予約制となっております。「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
不動産登記の管轄法務局(自分で登記をするには)
2.自分で不動産登記をするには(法務局での「登記相談」について)
1.不動産登記の管轄法務局(登記所)について
不動産登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。たとえば、千葉県松戸市・流山市の不動産については、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅から徒歩約10分)が管轄となります。
不動産登記の申請方法
不動産登記を申請する際は、法務局へ登記申請書および必要な添付書類を提出します。提出方法は、以下のいずれかの方法から選択できます。
- 法務局窓口へ持参
- 郵送による申請
- オンラインによる申請(登記・供託オンライン申請システム)
松戸市の不動産について郵送で登記申請を行う場合は、千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市岩瀬473番地18)へ登記申請書および添付書類を送付します。
オンライン申請の場合は、申請データをオンラインで送信し、添付書類を郵送で提出するのが一般的です。
全国どこの不動産でも手続きが可能です
同様に、全国どこの法務局であっても、管轄の法務局へ登記申請書を郵送またはオンラインで提出することで手続きが可能です。
そのため、遠方にある実家の相続登記など、不動産が他県にある場合でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ安心してご依頼いただけます。
なお、不動産所在地が遠方であることを理由に費用が割増になることはありません。
オンライン申請制度導入による手続きの変化
平成17年3月の新不動産登記法の施行以前は、不動産登記の申請をオンラインや郵送で行うことはできず、必ず管轄法務局の窓口に直接出向いて申請書を提出する必要がありました。
そのため、遠方の不動産の登記を司法書士に依頼する場合、出張費用などが発生し、通常よりも費用が高くなるケースもありました。
しかし現在では、オンライン申請や郵送による手続きが一般化しており、管轄法務局へ出向く必要はありません。
したがって、登記を依頼する司法書士は、不動産の所在地ではなく、ご相談のしやすさやアクセスの良さで選ぶことが可能です。
2.自分で不動産登記をするには
前述のとおり、不動産登記の専門家である司法書士であれば、日本全国どこの法務局に対しても、郵送またはオンラインで登記申請を行うことができます。
しかし、登記手続きに慣れていない一般の方が、法務局への事前相談なしに郵送で登記申請を行うのは現実的ではありません。
登記申請後の法務局での審査と補正
不動産登記の申請を行うと、提出された書類について登記官による審査が行われます。
登記申請書の記載に誤りがあったり、添付書類が不足している場合には、法務局へ出向いて補正(訂正)を行う必要があります。
なお、オンラインによる登記申請の場合は、補正もオンライン上で行うことが可能です。
さらに、補正が認められない場合には、登記申請を取り下げなければならないこともあります。
補正や取下げの手続きを行う場合には、(オンライン申請を除き)管轄法務局に直接出向く必要があります。
自分で登記する際の注意点
このように、不動産登記の手続きは「とりあえず申請書を作って郵送すれば何とかなる」といった単純なものではありません。
それでもご自身で登記申請を行う場合は、法務局のウェブサイト(不動産登記の申請書様式について)に掲載されている登記申請書の様式や作成例を十分に確認し、誤りのない登記申請書を作成したうえで、必要な添付書類を漏れなく準備することが重要です。
そのうえで、登記申請書類を管轄法務局に持参して申請を行うのが一般的です。手続きに精通している場合を除き、郵送による申請は難易度が高いといえます。
法務局での相談制度の変化
以前は、法務局に出向けば職員がある程度までアドバイスしてくれる「登記相談」が行われていました。
しかし、現在では制度が改正され、たとえば千葉地方法務局では令和3年3月1日から、「登記相談」は「登記手続案内」へと変更されています。
この「登記手続案内」では、登記申請書の作成を職員が手伝ったり、事前に書類内容を確認したりすることはできません。
そのため、従来のように「法務局に行けば何とかなる」という状況ではなくなっています。
(※詳細は千葉地方法務局の「登記手続案内について」をご確認ください。)
3.相続登記の無料相談・お見積もりについて
これまでに当事務所へご相談くださった方の中には、「以前は法務局へ行って自分で相続登記をした」という方もいらっしゃいます。
しかし近年では、「法務局に相談に行ってみたものの、手続きが複雑で自分での相続登記を諦めた」というケースが増えています。
実際にも、「法務局で説明を受けたが、自分では難しいと判断してご相談に来た」という方が多く、そのような場合にも、当事務所が状況を丁寧に確認し、最適な手続き方法をご案内しています。
当事務所(高島司法書士事務所)は、松戸の法務局と同じく松戸駅東口からすぐの場所にございます。
アクセス方法については、【事務所地図】のページをご覧ください。
初回相談・お見積もりは無料です
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記に関する初回ご相談およびお見積もりを無料で承っております。
(※無料相談の対象は、当事務所へ直接お越しいただける方に限らせていただいております。)
無料相談・お見積もりの結果、当事務所へのご依頼に至らなかった場合でも費用は一切かかりません。
そのため、まずは司法書士による見積もりを受けたうえで、「自分で手続きを行うか」「司法書士に依頼するか」を比較・検討していただくことが可能です。
ご相談のご予約について
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。
ご希望の方は、【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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