遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか
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遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか
(最終更新日:2026年1月29日)
遺産分割協議書には、相続人全員による署名押印が必要です。押印は署名の後に実印で行うのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に、捨て印を訂正印として利用できるからです。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員による署名押印をした後に、記載事項の誤りを発見したとします。本来であれば、誤りを訂正したうえで相続人全員が訂正印を押すか、または遺産分割協議書を作成し直して、改めて署名押印をすることになります。
いずれの方法によっても、相続人全員の署名押印が再び必要になりますから、手間も時間もかかります。しかし、事前に捨て印を押してあれば、その捨て印を訂正印として用いることで、遺産分割協議書を訂正できる場合があります。
相続人全員が近くに住んでいて、作成し直した遺産分割協議書にすぐ署名押印できるような場合であれば、捨て印がなくても差し支えないでしょう。けれども、相続人全員から何度も押印を得るのが難しい状況であれば、捨て印を押しておくほうが実務上は便利といえます。
捨て印のリスクと注意点
捨て印を押すことで、「勝手に遺産分割協議書の内容を書き換えられてしまうのではないか」と心配される方もいらっしゃるでしょう。たしかに、捨て印により、書類の内容をどこまで訂正できるかについて、明確な統一基準があるわけではありません。
そのため、遺産分割協議書に相続人全員が署名押印した後に、不動産を相続する人の氏名が書き換えられてしまう、といった事態が絶対に起こり得ないとは言い切れません。
しかし、捨て印(訂正印)によって訂正できるのは、住所や不動産の表示などに関する軽微な誤りに限られると考えるべきであり、別人に遺産を相続させるような訂正は許されません。
ただし、そのような訂正がされた遺産分割協議書であっても、書類に形式的な不備がなければ、相続登記が受理されてしまう可能性はあります。その場合には、後から当該遺産分割協議書が無効であることを主張し、争うことになります。
なお、司法書士などの専門家が遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請する場合には、法律専門家としての職責がありますから、訂正印を悪用することは通常考えられません。実務上も、司法書士が作成する遺産分割協議書については、捨て印も押していただくのが一般的です。
結論・注意点
結論として、遺産分割協議書の捨て印は、相続人全員から再度の押印を得るのが難しい場合に、軽微な誤記(住所、不動産の表示など)を訂正するための実務上の手当てとして有用です。一方で、捨て印は訂正の裁量が広く見えるため、不安がある場合には無理に押す必要はありません。
捨て印を押すか迷うときは、訂正が想定される箇所の有無(不動産の表示や住所の誤記が起こりやすいか)と、相続人全員の再押印の難易度(遠方・多人数・疎遠など)を基準に判断しましょう。安全に進めたい場合は、司法書士に内容確認を依頼し、訂正が必要なときは訂正内容を明確にしたうえで訂正印で対応する方法が確実です。
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