妻に全財産を相続させるための遺言書 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

妻に全財産を相続させたいと思う場合、『遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。』というような文言の遺言書を作成します。

妻に全財産を相続させるための遺言書

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(公開日:2013年1月30日 最終更新:2020年9月8日 )

妻に全財産を相続させたいと思う場合、『遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。』というような文言の遺言書を作成します。

不動産や銀行預金など個々の財産を遺言書に書いてももちろん構いませんが、1人の人にすべての財産を相続させる場合は上記のような書き方でも問題ありません。

法定相続人が、配偶者(妻)と兄弟姉妹である場合には、これで妻にすべての財産を引き継がせることが可能です。兄弟姉妹には遺留分が無いからです。

もしも、上記のような遺言書が無かったとすればれ、兄弟姉妹にも4分の1の法定相続分があるので、夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をしなければなりません。

一方、法定相続人が、妻および遺言者の直系尊属または子の場合には遺留分がありますから、遺留分権利者から異議が出る(遺留分減殺請求をされる)こともあるでしょう。

ただし、この場合であっても「妻に全ての財産を相続させる」との遺言書を書くこと自体は差し支えありません。他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合にのみ、遺留分の問題が生じるだけです。

また、遺留分減殺請求をされるおそれがあると考える場合には、遺言により「遺留分減殺請求についての別段の意思表示」をしておく方法もあります(ただし、法的拘束力はありません)。

妻に全ての財産を残すために、どのような遺言書を作成しておくベなのか。遺言書の作成については、司法書士などの専門家に相談した上で手続きを進めていくのが良いでしょう。松戸の高島司法書士事務所でも遺言書の作成など生前対策のご相談を承っています。

遺言書の作成(高島司法書士事務所ホームページ)


これ以降は、生前に作成していた遺言書に問題があったため、相続手続きに支障が生じてしまった事例を紹介しています。今から遺言書を作成しようとする場合には、とくに関係の無い話ですので、興味のある場合だけお読みください。

相続人に「遺贈する」と書かれた遺言書による登記

先日のご依頼では、亡くなられたご主人がちゃんと遺言書を書いていらっしゃいました。しかし、専門家に相談せずに作成した自筆証書遺言だったせいもあり、書かれている文言に問題があったのです。

具体的には『遺言書の有する全ての財産を、妻○○に遺贈する。』と書かれていたのです。相続と遺言の文言が違うのみですが、この場合には遺贈による所有権移転登記をしなければなりません(くわしくは、遺言書の文言と登記原因をご覧ください)。

遺言書がある場合の相続登記では、相続する方が単独で登記申請することができます。それに対して、遺贈による登記では、相続人全員(または、遺言執行者)と共に登記申請手続きをする必要があるのです。

法定相続人である遺言者の兄弟姉妹が、すんなりと手続きに協力してくれれば問題はありません。しかし、相続人の誰かが遠方に住んでいたり高齢だったりすると、印鑑証明書を送ってもらうだけでも大変かもしれません。本件でも、相続人はみな高齢なうえに全国に散らばっていたため、協力を得るのは至難だと思われました。

結果としては、家庭裁判所で、受遺者である奥様自身を遺言執行者に選任してもらうことで、他の相続人の力を借りること無く手続きが出来たのですが。それでも、余計な手間と費用がかかってしまったのには変わりありません。

遺言書作成は専門家にご相談ください

本件では最終的には遺言書を利用しての登記が出来たので良かったのですが、遺言書の記載に問題があるため登記そのものが不可能なケースも珍しくありません。この場合には、法定相続人である配偶者(妻)および遺言者の兄弟姉妹が遺産分割協議をしなければなりません。つまり、せっかく作成した遺言書が無意味になってしまうわけです。

遺言書を作成する際には、公正証書遺言によるのがベストです。証人を見つけるのが難しいなどの理由で、公正証書遺言の作成を諦める方もいらっしゃるようですが、そのような場合にはぜひご相談ください。司法書士が証人になれますし、当事務所で2人目の証人を用意することもできます。

また、自筆証書遺言を作成する場合でも、法律専門家である司法書士や弁護士の確認を得ておくのが間違いありません。遺言書の作成についてもぜひ高島司法書士事務所にご相談ください。

遺言書の作成(高島司法書士事務所ウェブサイト)

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