相続放棄(関連記事一覧) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄関連記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

相続放棄関連記事一覧

松戸市の『相続放棄』は高島司法書士事務所へ

松戸市の『相続放棄』は高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市での相続放棄の相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。 高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業しました。それから、20年以上の長期にわたり、相続...

相続放棄の費用 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の費用について

高島司法書士事務所では、ホームページ(ウェブサイト)をご覧になったお客様からの、相続放棄申述のご依頼を多数いただいております。そのため、当事務所の費用設定は司法書士の主要業務として成り立ち、かつ、ご依頼者にとっても適正な金額となっています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)

被相続人が亡くなった時から3ヶ月を経過した後に相続放棄の申述ができるのか、様々な事例について解説します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄申述受理通知書 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄申述受理通知書

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたときには、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは無事に終了です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄のよくある質問 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)

相続放棄のよくある質問

家庭裁判所への相続放棄の申述受理申立手続きに関連して、よく疑問になるであろう事柄について解説しました。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の期限(3ヶ月の熟慮期間) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)

家庭裁判所への、相続放棄の申述受理申立は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。この3ヶ月間のことを熟慮期間といいます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受取れるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?

生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いですが、生命保険の契約や約款で保険金受取人が誰になっていたかにより異なる場合があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)

Aについて相続が開始した後、Aの相続人Bが相続放棄する前に死亡したときは、Bの相続人がAの相続についての放棄・承認を選択することになります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺贈の放棄はできるのか? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺贈の放棄はどうすればよいのか?

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所で包括遺贈放棄の申述をする必要があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄が出来なくなる場合(法定単純承認事由) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄が出来なくなる場合(法定単純承認事由)

被相続人が同居家族であったとすれば、相続財産を一切処分しないのはそもそも不可能でしょう。けれども、相続財産の一部を処分することが、法定単純承認事由なのですから細心の注意が必要です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

1人に相続分を集中させるための相続放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?

必ずしも被相続人に債務がある場合にのみ、相続放棄をするわけではありません。裁判所作成の相続放棄申述書に放棄の理由として「遺産を分散させたくない」との選択肢があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議の後に、相続放棄はできる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議の後に、相続放棄はできる?

遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。