遺言執行者とは(相続登記手続き) | 松戸の高島司法書士事務所

遺言執行者とは、文字どおり「遺言を執行する者」です。遺言書を作成しても、その内容が執行、つまり実現されなければ意味がありません。しかし、遺言者がその内容を自分自身で実現することができないのは当然であり、遺言者の代わりに遺・・・

遺言執行者とは

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(公開日:2012年4月9日)

遺言執行者とは、文字どおり「遺言を執行する人」です。遺言書を作成しても、その内容が執行、つまり実現されなければ意味がありません。しかし、遺言者がその内容を自分自身で実現することができないのは当然であり、遺言者の代わりに遺言内容を実現する人が必要になります。

そこで、指定されるのが遺言執行者です。遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合とがあります。なお、遺言執行者がいない場合には、相続人により遺言を執行することになります。

遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます(なお、不動産の相続登記については、その不動産を相続する方(申請人)の単独申請によりますので、遺言執行者は手続きに関与しません)。

遺産の種類や額が多い場合には、相続人を遺言執行者に指定した場合、その負担が大変大きくなることもあります。遺言書を作成するとき、弁護士・司法書士などの法律実務家を遺言執行者に指定することで、相続開始後の相続人の負担を減らし、相続人間の争いを防ぐこともできます。

遺言書の作成、および遺言執行者の指定についても、司法書士にご相談ください。

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