義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 義父が亡くなった後に、遺産分割協議をしないでいるうちに、夫が最近亡くなりました。 この場合、夫の妻である私には、義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?あるとすれば、その割合などについても教えてください。 ・・・

義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議)

相続登記をはじめ、不動産登記や相続手続に関するご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお任せください。

当事務所へのご相談は予約制となっております。ご予約の際は、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議)

(最終更新日:2025年10月9日)

(質問)
義父が亡くなった後、遺産分割協議をしないまま、最近になって夫が亡くなりました。
この場合、夫の妻である私には、義父の遺産を相続する権利があるのでしょうか?
あるとすれば、その割合についても教えてください。

なお、義母は健在で、夫には兄がいます。また、私たち夫婦の間には子どもが2人います。


(回答)
ご質問者(子の配偶者)には、義父についての直接の相続権はありません。義父は配偶者の父であり、ご質問者との間に親子関係が存在しないためです。

しかし、本件のように義父の遺産分割協議が終わる前に夫が亡くなった場合、ご質問者は夫の相続人として、夫の持つ相続権を引き継ぐ立場になります。
その結果、義父の遺産に対しても間接的に相続権を持つこととなり、遺産分割協議に参加する権利も有します。

このように、一つの相続(義父の相続)の手続が未了のうちに、もう一つの相続(夫の相続)が発生する状態を「数次相続」といいます。


■ 義父の遺産に対する相続分の考え方

ご質問のケースでは、義父の法定相続人は次のとおりです。

・配偶者(義母)
・子ども(夫および夫の兄)

法定相続分は、配偶者が 1/2、残る 1/2 を2人の子で等分します。
したがって、夫の相続分は 1/4 となります。

その後、夫が亡くなったため、夫の相続人(妻と2人の子)がこの 1/4 の相続分を承継します。

法定相続分に従うと、

  • 妻(質問者):1/2 × 1/4 = 1/8
  • 子ども2人:各 1/4 × 1/4 = 1/16

となります。

つまり、妻が8分の1、子どもがそれぞれ16分の1ずつの割合で、義父の遺産に対する相続権を持つことになります。


■ まとめ

  • 子の配偶者(義理の娘)には、義父の相続権は本来ありません。
  • しかし、夫の死亡により「夫の相続分」を相続することで、間接的に義父の遺産に対して相続権を持つことになります。
  • このような状態は「数次相続」と呼ばれます。
  • 本件の例では、義母が1/2、夫の兄が1/4、 妻(質問者)が1/8、子ども2人がそれぞれ1/16ずつの割合となります。

夫が先に亡くなっている場合(代襲相続)

ご質問のケースでは、義父の死後に夫が亡くなっていますが、もしも夫が先に亡くなっていた場合には、結論はまったく異なります。

この場合、義父が亡くなった時点で、子の配偶者であるご質問者(妻)には義父の遺産に対する相続権はありません
ご質問者は夫の相続人ではあっても、義父との間に親子関係がないため、義父の法定相続人にはならないからです。

一方で、お二人のお子さんは、亡くなった夫(義父の子)の相続権を引き継ぎます。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

代襲相続が発生した場合、本来の相続人である夫の法定相続分を、その子どもたちが等分して承継します。
したがって、今回の例では、子ども2人がそれぞれ 8分の1ずつ の相続分を持つことになります。

つまり、妻(ご質問者)は相続人とはならず、代わりにお子さんたちの相続分が増えるという形になります。

相続関連のよくある質問へ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。