義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議)
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義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議)
(最終更新日:2025年10月9日)
(質問)
義父が亡くなった後、遺産分割協議をしないまま、最近になって夫が亡くなりました。
この場合、夫の妻である私には、義父の遺産を相続する権利があるのでしょうか?
あるとすれば、その割合についても教えてください。
なお、義母は健在で、夫には兄がいます。また、私たち夫婦の間には子どもが2人います。

(回答)
ご質問者(子の配偶者)には、義父についての直接の相続権はありません。義父は配偶者の父であり、ご質問者との間に親子関係が存在しないためです。
しかし、本件のように義父の遺産分割協議が終わる前に夫が亡くなった場合、ご質問者は夫の相続人として、夫の持つ相続権を引き継ぐ立場になります。
その結果、義父の遺産に対しても間接的に相続権を持つこととなり、遺産分割協議に参加する権利も有します。
このように、一つの相続(義父の相続)の手続が未了のうちに、もう一つの相続(夫の相続)が発生する状態を「数次相続」といいます。
■ 義父の遺産に対する相続分の考え方
ご質問のケースでは、義父の法定相続人は次のとおりです。
・配偶者(義母)
・子ども(夫および夫の兄)
法定相続分は、配偶者が 1/2、残る 1/2 を2人の子で等分します。
したがって、夫の相続分は 1/4 となります。
その後、夫が亡くなったため、夫の相続人(妻と2人の子)がこの 1/4 の相続分を承継します。
法定相続分に従うと、
- 妻(質問者):1/2 × 1/4 = 1/8
- 子ども2人:各 1/4 × 1/4 = 1/16
となります。
つまり、妻が8分の1、子どもがそれぞれ16分の1ずつの割合で、義父の遺産に対する相続権を持つことになります。
■ まとめ
- 子の配偶者(義理の娘)には、義父の相続権は本来ありません。
- しかし、夫の死亡により「夫の相続分」を相続することで、間接的に義父の遺産に対して相続権を持つことになります。
- このような状態は「数次相続」と呼ばれます。
- 本件の例では、義母が1/2、夫の兄が1/4、 妻(質問者)が1/8、子ども2人がそれぞれ1/16ずつの割合となります。
夫が先に亡くなっている場合(代襲相続)
ご質問のケースでは、義父の死後に夫が亡くなっていますが、もしも夫が先に亡くなっていた場合には、結論はまったく異なります。
この場合、義父が亡くなった時点で、子の配偶者であるご質問者(妻)には義父の遺産に対する相続権はありません。
ご質問者は夫の相続人ではあっても、義父との間に親子関係がないため、義父の法定相続人にはならないからです。
一方で、お二人のお子さんは、亡くなった夫(義父の子)の相続権を引き継ぎます。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
代襲相続が発生した場合、本来の相続人である夫の法定相続分を、その子どもたちが等分して承継します。
したがって、今回の例では、子ども2人がそれぞれ 8分の1ずつ の相続分を持つことになります。
つまり、妻(ご質問者)は相続人とはならず、代わりにお子さんたちの相続分が増えるという形になります。
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