甥(姪)に全ての遺産を相続させる遺言書(遺留分の有無)| 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

(質問) 配偶者および子供はいません。また、両親、祖父母、兄弟姉妹も既に亡くなっているため、甥(おい)、姪(めい)が法定相続人となります。甥姪の中で、とくに世話になった弟の長男に全ての遺産を相続させたいと思うのですが

甥(姪)に全ての遺産を相続させる遺言

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甥(姪)に全ての遺産を相続させる遺言

(2020/09/11 最終更新)

(質問)
私には、配偶者および子供がいません。また、両親、祖父母、兄弟姉妹も既に亡くなっているため、甥(おい)、姪(めい)が法定相続人となります。甥や姪は数人いますが、とくに世話になった弟の長男に全ての遺産を相続させたいと思うのですが、そのようなことは可能でしょうか?

(回答)
特定の甥っ子さんのみに全ての遺産を相続させようとする場合には、遺言書を作成し「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、甥であるA(昭和○年○月○日生)に相続させる」というような内容の遺言をすれば良いでしょう。

法定相続人が甥や姪である場合には、遺留分はありません。したがって、特定の甥(姪)に「全ての遺産を相続させる」との遺言がある場合、その他の甥や姪は遺産に対して一切の権利を持たないことになります。

なお、法定相続人が配偶者、直系尊属、または子(及びその代襲者)である場合、その相続人には遺留分があります。そのため、特定の相続人のみ全ての遺産を相続させるとの遺言があったとしても、ほかの相続人は遺留分に関しての権利を行使することができます(遺留分侵害額請求)。

これに対して、甥姪の場合には遺言者(被相続人)が望まない場合にまで、遺産を相続させる権利を与える必要は無いと考えられるので、遺留分の権利を与えなかったのでしょう。

遺言書を作成するときには公正証書によるのが確実ですが、自筆証書遺言であっても、遺産を相続させるとした甥っ子さんに預けるなどして、しっかりと保管するようにすれば概ね問題は無いかと思います。

遺言書の作成(高島司法書士事務所ウェブサイト)

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