婿養子の義父母への相続権(相続分) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。義父が亡くなったときには、婿養子も相続人の一人になると思いますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか? (回答) 婿養子とは、一般に・・・

婿養子の義父母に対する相続権

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(最終更新日:2021/10/28)

(質問)
私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。義父が亡くなったときには、婿養子も相続人の1人になると思いますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか?

(回答)
婿養子とは、一般に婚姻と同時に配偶者である妻の両親と養子縁組することを指すようです。養子は養親の相続人となりますから、ご質問のケースで、ご相談者がお父様(義父)の相続人となるのは当然です。

また、実子と養子の間で相続分に違いはありません。したがって、法定相続人が実子(相談者の妻)と養子(相談者)の2人であったとすれば、その法定相続分は2分の1ずつです。

養子だから相続分が少ないということはありませんし、婿養子として一家の跡継ぎとなるために相手方の家に入ったのだから相続分が多いというようなこともないわけです。

ところで、「婿入りする」との表現が使われることがあります。法律上の制度では無く正確な定義はありませんが、婿入りとは「妻の姓(名字)を名乗るが、妻の両親と養子縁組はしない」ことを指すことが多いようです。さらに、「婿に入る」と表現する以上は、結婚相手(妻となる人)と両親とが暮らしている家で同居することも含まれるでしょうか。

ただし、このような考え方をするのは、1947年(昭和22年)に民法が改正される前にあった「家」制度の名残です。現在は、結婚する際にどちらの家に入るかを決めるわけでは無く、どちらの姓(名字)を名乗るかを選択するだけです。嫁入りするか、婿入りするかを決めるわけではないのです。

したがって、「婿入り」したからといって、実の両親(父母)についての相続権が失われることもありません。というより、妻の姓を名乗ったからといって、家を継ぐ権利(相続権)が与えられるわけでもありません。妻の両親と養子縁組をしない限り、相続人となることはないのです。

よって、妻の家の跡継ぎとして、家を継ぎ、お墓を守るというようなことであれば、たんに婿入りする(妻の姓を選択する)だけでなく、婿養子になる(妻の姓を名乗り、妻の両親と養子縁組する)のでなければ意味がないともいえます。

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