株式会社設立の定款認証費用について
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(公開日:2012年7月26日 最終更新日:2024年5月1日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページに、株式会社設立手続きの関連情報として株式会社設立の定款認証費用のページを追加しました。
株式会社設立登記をするご依頼者の方が、定款認証費用の内訳まで知る必要は通常ないと思われますが、興味のある方は参考としてご覧ください。
なお、司法書士に株式会社設立の手続きを依頼した場合、定款認証費用は発起人から公証役場へ直接支払いをするわけではありません。発起人の代理人である司法書士が公証人に支払いをし、司法書士からご依頼者に請求するのが通常でしょう。したがって、司法書士が発行する請求書、領収書に定款認証費用の項目があるはずです。
定款認証費用の計算方法
(2022/02/02 追記)
令和4年1月1日から会社の定款認証についての公証人手数料が変更となりました。かつては、資本金の額にかかわらず公証人手数料は一律5万円だったのが、下記の通り変更になっています。
次の区分による金額に同一情報の提供手数料(2,000円程度)を加えた額
1.資本金の額等が100万円未満である場合 3万円
2.資本金の額等が100万以上300万円未満である場合 4万円
3.上記1及び2以外の場合 5万円
このページの「定款認証費用の内訳」では、「電磁的記録の認証」の公証人手数料が5万円である場合を例として記載しております。資本金の額が300万円未満の場合、電磁的記録の認証の公証人手数料は上記の通りとなります。詳しくは公証役場にお問い合わせいただくか、当事務所でのご相談時にご確認ください。
電子定款認証では、電磁的記録の認証(50,000円)、電磁的記録の保存(300円)の費用がまずかかります。
これで定款の認証は行われたわけですが、会社設立後の銀行等での諸手続においては、紙の定款が必要となります。そこで、定款認証の際には、紙に印刷した定款に公証人の認証文が付された「定款謄本」の交付も受けておきます。
このための費用としては、定款謄本1通あたり700円の「同一の情報の提供」費用と、「書面の交付による加算額」として、定款1枚あたり20円がかかります。
たとえば、当事務所で作成している定款は、取締役が一人のみの最も基本的なものでA4サイズの用紙7枚です(表紙込み)。
したがって、この定款謄本の交付を受けるには、同一情報の提供(700円)と、書面による交付の加算額(20円×7枚=140円)の合計である840円がかかります。
これに電子定款認証のための費用50,300円を加えた、51,140円が定款認証費用の総額となります。さらに、定款謄本が2通必要ならば、さらに840円を加えた51,980円が定款認証だというわけです。
株式会社設立の関連情報
株式会社設立登記
株式会社設立時の決定事項
会社設立登記後に必要な届出手続きなど
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