株式会社設立の定款認証費用について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページに、株式会社設立手続きの関連情報として株式会社設立の定款認証費用のページを追加しました。 株式会社設立登記をするご依頼者の方が、定款認証費用の内訳まで知る必要は無いと思われます・・・

株式会社設立の定款認証費用について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページに、株式会社設立手続きの関連情報として株式会社設立の定款認証費用のページを追加しました。

株式会社設立登記をするご依頼者の方が、定款認証費用の内訳まで知る必要は無いと思われますが、興味のある方は参考としてご覧ください。

なお、定款認証費用はご依頼者から公証役場に直接支払うわけではありません。司法書士が公証人に支払い、それをご依頼者に請求するのが通常でしょう。したがって、司法書士から交付された請求書・領収書に定款認証費用との項目があるはずです。

定款認証費用の計算方法

電子定款認証では、電磁的記録の認証(50,000円)、電磁的記録の保存(300円)の費用がまずかかります。

これで定款の認証は行われたわけですが、会社設立後の銀行等での諸手続においては、紙の定款が必要となります。そこで、定款認証の際には、紙に印刷した定款に公証人の認証文が付された「定款謄本」の交付も受けておきます。

このための費用としては、定款謄本1通あたり700円の「同一の情報の提供」費用と、「書面の交付による加算額」として、定款1枚あたり20円がかかります。

たとえば、当事務所で作成している定款は、取締役が一人のみの最も基本的なものでA4サイズの用紙7枚です(表紙込み)。

したがって、この定款謄本の交付を受けるには、同一情報の提供(700円)と、書面による交付の加算額(20円×7枚=140円)の合計である840円がかかります。

これに電子定款認証のための費用50,300円を加えた、51,140円が定款認証費用の総額となります。さらに、定款謄本が2通必要ならば、さらに840円を加えた51,980円が定款認証だというわけです。

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