消滅時効援用のご相談 | 千葉県(柏市・流山市)| 高島司法書士事務所

消滅時効援用のご相談 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

消滅時効援用のご相談

高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業したときから20年以上の長きにわたり、地元である松戸市、柏市、流山市にお住まいの方から多くのご相談・ご依頼をいただいてまいりました。消滅時効援用のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

当事務所へのご相談を希望なさる場合、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、手続きについて詳しくは、借金の消滅時効援用のページをご覧ください。

1.時効援用とは

2.消滅時効援用の手続き

3.時効援用は認定司法書士にご相談ください

1.時効援用とは

最後に返済したときから、5年とか10年以上もの長期間が経過している借金について、今になって請求書、督促状などが突然届いたり、または、裁判所から訴状や支払督促が送られてくることもあります。

そのような場合、まずは消滅時効が成立しているかを検討し、時効であると判断できるときには、債権者に対して内容証明郵便などにより消滅時効援用の通知書を送ります。相手方が消滅時効の完成を認める場合には、それで時効援用の手続きは無事に完了し、今後は同じ会社から請求が来ることは一切なくなります。

最近では、当初の借入先である消費者金融、クレジットカード会社などからだけでなく、債権譲渡を受けたとする債権回収会社や、債権者代理人の弁護士法人などから請求がおこなわれることも多くなっています。

聞いたこともない債権回収会社や弁護士法人からの通知だからといって何もせず放置するのは避けるべきです。また、慌てて自分で相手方に電話をしてしまった場合、知らぬ間に支払い義務があることを認めてしまう恐れもあります。そのようなことにならないためにも、最初から専門家に相談して対応を検討するようにしましょう。

消滅時効援用の手続きは、認定司法書士である高島司法書士事務所にご相談ください。当事務所は松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあるので、柏市や流山市にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいています。

当事務所へのご相談を希望なさる場合、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いします。また、時効援用の手続きについて詳しくは、借金の消滅時効援用のページをご覧ください。

2.消滅時効援用の手続き

消滅時効援用の手続きは、1度だけご相談にお越しいただければ、その後の手続きはすべて認定司法書士が代理人となっておこなうことが可能です。

初回ご相談時に、委任契約書を作成したら、認定司法書士から相手方(消費者金融、クレジット会社、債権回収会社など)へ、内容証明郵便により消滅時効援用をします。相手方が消滅時効の成立を認める場合には、それで手続きは完了となります。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合であっても、初回ご相談時に訴訟委任状へ署名押印をいただけば、後の手続きは認定司法書士が代理人となっておこなうことができます。

消滅時効が完成している場合、訴状や支払督促が届いた後でも、消滅時効援用が可能です。その場合、裁判手続き起こしてきた相手方(原告、債権者)は訴えを取り下げてくるのが通常なので、裁判所へ行くことなしに解決に至ります。

なお、当事務所は松戸簡易裁判所と同じ松戸駅東口にあるので、裁判所への書類提出なども迅速におこなうことが可能です。したがって、ご住所が柏市や流山市の方であっても、柏や流山にある司法書士事務所よりも、当事務所にご依頼いただいた方が良いこともあるでしょう。

3.時効援用は認定司法書士にご相談ください

依頼者の代理人となって消滅時効援用の手続きをすることができるのは、認定司法書士、弁護士のいずれかに限られます

認定司法書士と弁護士との違いは、認定司法書士が取り扱える消滅時効援用の手続きは、債務の元金が140万円までの場合に限られることです(元金が140万円までであれば、利息や損害金を加算した総額がいくらであっても問題ありません)。

消費者金融(サラ金)、クレジットカードでのキャッシングやカードローンでは、ほとんどの場合、元金は140万円以下ですから認定司法書士への相談、依頼が可能であるわけです。認定司法書士が扱える範囲の手続きであれば、認定司法書士、弁護士のどちらに消滅時効援用を依頼しても全く問題ありません

千葉県松戸市の高島司法書士事務所の司法書士高島一寛は、認定司法書士の制度ができて初めて実施された、2003年7月の認定考査において法務大臣の認定を受けております(したがって、松戸市、柏市、流山市といった地域に限らず、全ての司法書士の中でも認定司法書士として最も長い経験があることになります)。

なお、行政書士が書類作成代理人として消滅時効援用の手続きを取り扱っているケースもあるようですが、行政書士が代理人となって相手方との交渉をすることは法律で認められていません。もしも、行政書士に時効援用を依頼したとしても、内容証明郵便を送付することしかできず、その後の相手方との交渉などは自分でしなければならないのでご注意ください。

関連情報(時効援用)

消滅時効援用した債権者一覧

借金の消滅時効(時効期間、中断・更新)

時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません