相続放棄申述受理証明書の交付申請
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相続放棄申述受理証明書の交付申請
(最終更新日:2025年8月7日)
相続放棄したことを証明するために必要なのが「相続放棄申述受理証明書」です。たとえば、不動産の相続登記(名義変更)をするときには、相続放棄をした方についての相続放棄申述受理証明書(または、受理証明書)の添付が必要となりますし、相続人に対する債権者から交付を求められることもあるでしょう。
相続放棄申述受理証明書の交付申請(目次)
1.申述人自身が交付請求する場合
2.利害関係人により交付請求する場合
3.事件番号、受理年月日が不明な場合
4.司法書士への交付申請のご依頼
5.相続放棄申述受理通知書での相続登記は認められるのか
1.申述人自身が交付請求する場合
相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をした際に、放棄をした相続人(申述人)自身によりおこなうのが簡単です。
家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られて来ます。その際、相続放棄申述受理証明書の交付申請書が同封されているのが通常なので、その交付申請書を使用することで「相続放棄申述受理証明書」を取ることができます。
2.利害関係人などによる交付申請
申述人(相続放棄をした人)本人からの協力が得られず、相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合もあるでしょう。そのようなときであっても、申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。
その場合、相続放棄者との間に利害関係があることが分かる書類の提出を求められ、家庭裁判所が相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります。相続放棄をしていない相続人からの交付申請の場合には、申請者が被相続人とつながる戸籍等が利害関係を証する書面となります。
相続放棄申述受理通知書の申請に必要な書類
※ここに記載しているのは通常必要となる書類です。実際に手続きをする際は、申請する裁判所にご確認ください。
- 申請書
- 被相続人と申請者の利害関係を証明する資料(申請人が被相続人の債権者であるときは契約書等,申請人が相続人の一人であるときは申請者が被相続人とつながる戸籍等)
- 申請者の住民票(本籍地が表示されているもの )
- 手数料(1通につき収入印紙150円)
- 返信用封筒と返信用切手110円(郵便での返送を希望する場合)
たとえば、東京家庭裁判所の手続き案内(その他)には、相続放棄受理証明書の申請方法についての説明や申請書および記載例があります。その他の家庭裁判所のホームページにも申請書などが掲載されている場合があるので、各家庭裁判所のページをご確認ください。
3.事件番号、受理年月日が不明な場合
また、相続放棄申述の受理証明書の交付申請をする際には、申述人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日についても記載をする必要があります。そこで、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合には、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。
そこで、相続放棄した人から何の情報を得ることが出来ない場合であっても、まずは相続放棄続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、相続放棄申述の受理証明書の交付申請をすることが可能となるわけです。
4.司法書士への交付申請のご依頼
相続登記の添付書類として使用する場合など、相続放棄申述受理証明書の交付申請についても司法書士にご依頼いただくことができます。
この場合、相続放棄申述受理証明書についての交付申請書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出などについても司法書士がご依頼者に代わっておこないます。また、相続放棄等の申述の有無についての照会についても、同様に司法書士に手続きをご依頼いただくことが可能です。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に、相続登記(不動産の名義変更)とあわせて、相続放棄等の申述の有無についての照会、相続放棄申述受理証明書の交付申請をご依頼いただけば、相続放棄した人から手続きへの協力を得ることが出来ない場合であっても、相続登記の申請をすることが可能となります。
5.相続放棄申述受理通知書での相続登記は認められるのか
相続登記の添付書類として、相続放棄申述受理証明書ではなく、家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書等でも差し支えないとの質疑応答があります。
しかしながら、上記の質疑応答では「その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば」とされていることに注意が必要です。
たとえば、千葉家庭裁判所松戸支部からの相続放棄申述受理通知については、最近のものを確認する限りでは、事件番号、申述人および被相続人の氏名、相続放棄申述の受理年月日は入っているものの、被相続人の本籍、死亡年月日が記載されていません。
そのため、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものとは認められないので、相続登記に使用することは認められないとの回答が法務局よりありました(千葉地方法務局松戸支局)。
・相続放棄申述受理通知書による相続登記の可否について(司法書士高島一寛のブログ)
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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