会社本店移転の登記手続
(最終更新日:2025年1月8日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)への登記手続きのご依頼をお考えの場合には、当事務所による「会社の本店移転登記」のページをご覧くださるようお願いいたします。
以下、このページでは「会社本店移転の登記手続」の流れについてご説明しています。本店移転登記にかかる費用やその他の詳しい情報は、上記の「会社の本店移転登記」に記載しています。
会社の本店所在地を移転するときには「本店移転」の登記が必要です。この本店移転登記は、本店を移転したときから2週間以内(本店所在地の場合)に行わなければなりません。
1.取締役会、株主総会の決議
株式会社が本店移転をする際は、取締役会で新しい本店の所在地や移転日を決めますが、それに先立って、株主総会で定款変更の決議が必要な場合もあります。
たとえば、会社の定款に「当会社は、本店を千葉県柏市に置く。」と定めている会社が、柏市内で本店を移転するときは定款変更が不要ですが、千葉県松戸市に移転する場合には定款変更が必要になります。
また、「当会社は、本店を千葉県松戸市松戸1176番地の2に置く。」というように、定款で具体的な所在場所まで定めている会社の場合には、本店を松戸市内の別の場所に移す場合であっても定款変更が必要となります。
2.本店移転登記
2-1. 同一法務局の管轄区域内での本店移転
同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記は、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請をします。
たとえば、松戸市にある会社の管轄法務局は、千葉市にある千葉地方法務局 (本局)です。管轄が同一であれば、松戸市内での移転に限らず、柏市や流山市への移転であっても、「同一の法務局の管轄区域内での本店移転」となります。
商業・法人登記の管轄区域は集約が進んでいるので、千葉県内での移転であれば同一法務局の管轄区域内となることが多いです(管轄法務局については、商業・法人登記の管轄区域のページをご覧ください。)。
2-2. 別の法務局の管轄区域への本店移転
別の法務局の管轄区域へ移転するときは、旧本店所在地、新本店所在地の双方に登記申請をする必要があります。
本店移転登記には、ひとつの法務局で登記をするごとに3万円の登録免許税がかかります。したがって、千葉県内での本店移転であれば3万円で済むのが、東京都や埼玉県への本店移転では、登録免許税だけで6万円かかることになります。
このように、本店移転では移転先や、定款の規定などによって、登記費用や必要書類に違いが出てきますので、定款をご用意いただいたうえで、お問い合わせくださるようお願いいたします。
「本店移転登記」の関連情報
会社の登記(商業登記)についてのその他の情報は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。
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