相続による不動産名義変更のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ

遺言執行者の印鑑証明書に記載の住所と、遺言書記載の住所が異なる場合には、その変更を証する書面(除住民票、戸籍附票など)が必要です。相続による不動産名義変更のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。

遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書が一致しない場合

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遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書が一致しない場合

(最終更新日:2025年10月29日)

遺贈とは、遺言により、遺産の全部または一部を無償(または負担付き)で他人に譲渡することです。

相続人ではない人に遺産を譲渡するために遺贈が行われることが多くあります。遺贈を受けた方(受遺者)は、その不動産を自らの名義に変更するために登記を行います。これが、遺贈による所有権移転登記です。

遺言書を作成し、不動産を遺贈しようとする場合には、遺言により遺言執行者の指定もおこなっておくのが望ましいです。

遺言執行者が指定されていれば、受遺者と遺言執行者の共同申請によって所有権移転登記を行うことが可能です。受遺者を遺言執行者とすることもできるため、遺言者の相続人など第三者の協力を得ることなく登記手続を進めることができます。

一方で、遺言執行者が指定されていない場合には、遺言者の相続人全員を登記義務者として登記手続きを行うか、または裁判所で遺言執行者の選任を受ける必要があります。いずれにしても、受遺者にとって大きな負担となってしまいます。

くわしくは、【遺贈による所有権移転登記】のページをご覧ください

遺言執行者の住所が変更されている場合

遺贈による所有権移転登記を、遺言執行者と受遺者が共同で申請する場合には、遺言執行者の印鑑証明書が必要書類となります。この印鑑証明書に記載された住所と遺言書に記載された住所が異なる場合は、その変更を証明する書面(除住民票・戸籍附票など)が必要です。

複数回住所を変更している場合には、遺言書記載の住所と印鑑証明書記載の住所とのつながりを、戸籍(除籍・改製原戸籍)の附票、住民票除票、改製原住民票などを取得して証明します。

ただし、住民票が消除または改製されてから長い年月が経過している場合、住民票除票の交付を受けられないことがあります。戸籍の附票についても、同様に保存期間の経過により交付を受けられない場合があります。

ただし、住民票が消除または改製されてから長い年月が経過している場合、住民票除票の交付を受けられないことがあります。戸籍の附票についても、同様に保存期間の経過により交付を受けられない場合があります。

このような場合、登記申請に必要な書類については、司法書士にご相談ください。

なお、相続人に「相続させる」との遺言による場合には、相続登記(相続による所有権移転登記)をします。このときは、相続する方が単独で登記申請をできますから、遺言執行者の有無やその住所などの記載が問題になることはありません。

参考 「遺贈による登記(遺言書記載の遺言執行者の住所と印鑑証明書記載の住所が一致しない場合)」(登研435号)

要旨 遺贈による所有権移転の登記申請を遺言執行者と受遺者が共同でする場合、遺言執行者の資格を証する書面として添付された遺言書に記載された遺言執行者の住所が添付された印鑑証明書の住所と一致しない場合は、その変更を証する書面の添付を必要とする。

問 遺贈による所有権移転の登記を遺言執行者と受遺者とが共同で申請する場合に、遺言書に記載された遺言執行者の住所が添付された印鑑証明書の住所と一致しない場合(住所変更による不一致・誤記による不一致)でも、遺言書記載の遺言執行人の生年月日が一致すれば他に変更証明等を添付する必要はないと考えるがいかがでしょうか。また、生年月日の記載のない場合は結論が変わるでしょうか。

答 生年月日が一致していても、住所の変更を証する書面を添付することを要すと考えます。

相続人に対する遺贈の場合

令和5年4月1日から、相続人に対する遺贈の場合には、相続登記と同様に受遺者である相続人の単独申請により遺贈登記をすることが可能となっています。

そのため、遺言者の相続人や遺言執行者の協力を得ることなしに、遺贈による所有権移転登記をすることができます(詳しい解説は「相続人への遺贈と相続の登記の方法」をご覧ください)。

よって、遺言執行者の有無や住所の記載が問題になるのは、相続人ではない人への遺贈である場合のみであることになります。

相続登記の場合

相続人に対して「相続させる」とする遺言がある場合には、遺贈登記ではなく、相続登記(相続による所有権移転登記)を行います。

相続登記については、相続人が単独で登記申請を行うことができるため、遺言執行者の有無や住所の記載が問題となることはありません。

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

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