相続登記で遺産分割協議書が不要なとき
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相続登記で遺産分割協議書が不要なとき
(公開日:2011年11月22日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、当事務所のウェブサイトやブログをご覧になったお客様より、不動産相続登記のご依頼を多数いただいております。
今回は、相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際の、遺産分割協議書についてのお話しです。
不動産相続登記をするには、多くの場合に遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書とは、誰が遺産を相続するかなどの合意事項が書かれた書面であり、その末尾に相続人全員が署名し実印により押印します。
遺産分割協議書が不要であるのは、遺産分割協議によらずに相続登記をおこなう場合であるわけですが、具体的には次のようなケースでは遺産分割協議書の作成・添付が不要です。
相続登記で遺産分割協議書が不要なとき(目次)
1.遺言書がある場合
2.法定相続人が1人のみの場合
3.法定相続による登記をする場合
4.遺産分割調停(または審判)による場合
1.遺言書がある場合
法律的に有効な遺言書があり、その遺言書によって誰が不動産を引き継ぐかが指定されている場合には、遺産分割協議書は不要です。遺言書を添付することにより、不動産を相続する人が単独で登記申請できるからです。したがって、相続人が複数いる場合でも、相続登記をするにあたり、他の相続人の協力を得る必要がありません。
2.法定相続人が1人のみの場合
法定相続人が1人であれば、その相続人が全ての遺産を引き継ぐことになります。相続人が1人なのであれば、遺産を相続するのにあたって、そもそも他の人の合意を得る必要はありませんから、当然のことながら遺産分割協議書は不要です。戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などにより、唯一の相続人であることを証明すれば、単独で相続登記をすることができます。
相続人のうちの1人のみを残して、他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合もこれに当てはまります。
3.法定相続による登記をする場合
法定相続人が複数であって遺言書が無い場合でも、法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書が不要です。
たとえば、法定相続人が配偶者(妻)と2人の子(長男、長女)だったならば、法定相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1です。そして、被相続人が所有していた不動産を、この法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書は不要だということです。
ただし、共有名義で登記した場合には、後になってその不動産を処分(売却)したり、金銭の借入れに伴う担保権(抵当権・根抵当権)の設定をするには、共有者の全員で手続をする必要があります。よって、相続登記の手続が簡単だからといって共有名義にしてしまうと、後の負担が大きくなることもあるので注意が必要です。
また、法定相続分どおりに共有名義で登記するときは、相続人の1人から単独で登記申請することもできます。つまり、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)がまとまっていなくても、相続による名義変更登記(所有権移転登記)をしてしまうことが可能なのです。
法定相続による相続登記をする際の注意事項
法定相続人の1人からの単独申請によって、不動産を共有名義に登記してしまう場合に、注意すべき大きな問題点があります。それは、相続人の1人から単独申請した場合、登記識別情報通知はその単独申請をした申請人にしか発行されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。
登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)と同様に、不動産の処分等をする際に必要なものです。登記識別情報が無い場合、司法書士による本人確認情報が必要になるなど余分な手間や費用がかかることになります。よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。
4.遺産分割調停(または審判)による場合
遺産分割調停(または審判)によって、誰が不動産を相続するかが確定しているときは、裁判所から交付される調停調書等によって相続登記をします。
調停が済んだ後には、各自が他の相続人の協力を得ること無く相続登記をすることができるのであり、当然のことながら遺産分割協議書への署名押印などは不要です。
上記いずれのパターンによる相続登記についても、松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただけます。当事務所では多数の相続登記手続きを取り扱っていますから安心してご相談ください。
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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
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