夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫の父母の遺産を妻が相続できるのはどのような場合でしょうか。養子縁組の有無や夫と義父母の死亡順序による違い、遺言による遺贈、介護をしていた場合の特別寄与料について、松戸の高島司法書士事務所が解説します。

夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合

相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合

(最終更新日:2026年9月17日)

夫の父母が亡くなった場合、妻は、夫の父母と養子縁組をしていない限り、義父母の相続人にはなりません。
一方、義父母が亡くなった後に夫が亡くなった場合には、妻が夫の相続人として、夫が義父母から相続した財産や、遺産分割協議に参加する立場を引き継ぐことがあります。
また、義父母の相続人でなくても、義父母が作成した遺言書によって遺贈を受けることは可能です。

1.妻は、夫の父母の相続人にならないのが原則

2.夫の生死や子の有無による違い

2-1.義父が亡くなったときに夫が存命の場合

2-2.義父より先に夫が亡くなり子がいる場合

2-3.義父より先に夫が亡くなり子や孫がいない場合

3.義父母が亡くなった後に夫が亡くなった場合

4.妻が義父母の財産を引き継ぐための方法

4-1.遺言書によって遺贈を受ける

4-2.義父母と養子縁組をする

5.義父母の介護をしていた場合の特別寄与料

6.相続登記・遺言書作成などのご相談

1.妻は、夫の父母の相続人にならないのが原則

相続人になるのは、亡くなった人の配偶者と、子や父母、兄弟姉妹など一定の範囲の親族です。子の配偶者は、この相続人の範囲に含まれていません。

そのため、夫の父が亡くなった場合、夫はその子として相続人になりますが、子の配偶者である妻は相続人にならないのが原則です。このことは、夫の母が亡くなった場合も同じです。

また、夫が義父母より先に亡くなっていても、妻が夫に代わって義父母の相続人になるわけではありません。この場合、夫に子がいれば、その子が代襲相続人になりますが、妻が代襲相続人になることはありません。

ただし、妻が義父または義母と養子縁組をしている場合は、その養親の子として相続人になります。養子縁組による相続については、後の「4.妻が義父母の財産を引き継ぐための方法」で説明します。

2.夫の生死や子の有無による違い

以下では、義母がすでに亡くなっており、義父の子が夫と夫の兄弟の2人である場合を例に説明します。妻と義父との養子縁組はなく、遺言書や相続放棄などもないことを前提とします。

2-1.義父が亡くなったときに夫が存命の場合

義父が亡くなった時点で夫が存命であれば、夫とその兄弟が相続人になります。法定相続分は、それぞれ2分の1です。

妻は義父の相続人ではないため、妻自身に相続分はありません。また、夫が相続した財産が、当然に夫婦の共有財産になるわけでもありません。

夫が義父の遺産を取得することと、妻自身が財産を取得することは、分けて考える必要があります。

夫が健在な場合

2-2.義父より先に夫が亡くなり子がいる場合

夫が義父より先に亡くなっていて、夫に子がいる場合には、その子が夫に代わって義父の相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

たとえば、夫婦の間に子が1人いる場合、義父の相続人は、夫の兄弟とその子の2人です。法定相続分は、それぞれ2分の1になります。

子が複数いる場合は、夫が相続するはずだった2分の1の相続分を、原則として子の人数で均等に分けます。

この場合も、妻自身は義父の相続人になりません。子が代襲相続によって取得した財産は、その子の財産です。

夫が亡くなっているが子がいる場合

2-3.義父より先に夫が亡くなり子や孫がいない場合

夫が義父より先に亡くなり、夫に子や孫などの代襲相続人となる人がいない場合には、この例では、夫の兄弟が義父の遺産をすべて相続します。

妻が夫の死亡後も義父と同居し、生活の世話や介護を続けていたとしても、それだけで義父の相続人になることはありません。

なお、夫の子がすでに亡くなっていても、その子に子がいる場合には、さらに代襲相続が生じることがあります。そのため、夫の子が亡くなっていることだけで、夫の兄弟がすべて相続すると判断することはできません。

夫が亡くなっていて、子がいない場合

義父名義の家で暮らしている場合、相続によって誰がその家を取得するかは、その後の生活にも関わります。妻自身が家を取得しない場合には、住み続けることについて、家を取得する相続人との話し合いが必要になることもあります。

将来も住み続けたい家がある場合には、所有者が存命のうちに、誰がその家を引き継ぐのかを検討しておくことが大切です。

3.義父母が亡くなった後に夫が亡くなった場合

義父母より先に夫が亡くなった場合と、義父母の死亡後に夫が亡くなった場合とでは、相続関係が異なります。

義父が亡くなった時点で夫が存命であれば、夫は義父の相続人になります。その後に夫が亡くなると、夫が義父から相続した財産も、夫の相続の対象となります。

そのため、夫の相続人である妻は、夫の相続を通じて、義父から引き継がれた財産を取得することがあります。

また、義父の遺産分割協議をしないうちに夫が亡くなった場合には、夫が有していた義父の相続分や、遺産分割協議に参加する立場を、妻や子など夫の相続人が引き継ぎます。このように、相続手続きを終える前に次の相続が発生することを「数次相続」といいます。

この場合、妻は義父の子の配偶者としてではなく、夫の相続人として、義父の遺産分割協議に参加することになります。

妻が引き継ぐ権利の範囲や、実際に取得する財産は、夫のほかの相続人の有無や遺産分割協議の内容などによって異なります。

数次相続が生じている不動産の登記については、数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)をご覧ください。

4.妻が義父母の財産を引き継ぐための方法

妻が義父母の相続人にならない場合でも、義父母が妻へ財産を残したいと考えているのであれば、生前に準備しておく方法があります。

4-1.遺言書によって遺贈を受ける

義父母が遺言書を作成し、妻へ財産を遺贈する方法です。

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることです。財産を受け取る人は相続人である必要がないため、子の妻へ不動産や預貯金などを遺贈することもできます。

たとえば、義父が所有する自宅を妻へ残したいのであれば、その不動産を妻に遺贈する内容の遺言書を作成することが考えられます。

ただし、遺言書は法律で定められた方式に従って作成する必要があります。また、義父母の配偶者や子などの遺留分にも配慮する必要があります。

遺言書の作成については、遺言に関する手続きをご覧ください。

4-2.義父母と養子縁組をする

妻が義父または義母と養子縁組をすると、その養親の子として相続人になります。養子も、実子と同じ相続権を持ちます。

ただし、義父とのみ養子縁組をした場合、義母との間に養親子関係は生じません。誰と養子縁組をするのかによって、相続関係も変わります。

また、養子縁組は、財産を引き継ぐためだけの手続きではなく、法律上の親子関係を生じさせるものです。相続以外にも影響があるため、当事者の意思や家族関係を踏まえて検討する必要があります。

5.義父母の介護をしていた場合の特別寄与料

妻が義父母の介護をしていたとしても、それだけで相続人になるわけではありません。ただし、一定の要件を満たす場合には、相続人に対して「特別寄与料」という金銭の支払いを請求できることがあります。

特別寄与料は、相続人以外の親族が、無償で療養看護などの労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に認められる制度です。2019年7月1日以降に開始した相続が対象となります。

たとえば、子の妻が義父の介護を無償で行い、介護費用の支出を抑えることなどによって財産の維持に特別の貢献をした場合には、特別寄与料を請求できる可能性があります。

もっとも、同居していたことや日常的な世話をしていたことだけで必ず認められるわけではありません。介護などの内容や期間、無償であったかどうかなど具体的な事情によって判断されます。

また、特別寄与料は、相続人として遺産の分配を受ける制度ではありません。妻が義父母の遺産分割協議に相続人として参加できるようになるわけでもありません。

当事者間で協議がまとまらない場合などには家庭裁判所へ申し立てることができます。ただし、相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を経過すると申立てができなくなるため早めの対応が必要です。

6.相続登記・遺言書作成などのご相談

夫の父母の相続では、夫と義父母のどちらが先に亡くなったのか、子や孫がいるのか、養子縁組や遺言書があるのかによって、妻が財産を引き継げるかどうかが変わります。

相続がすでに発生している場合には、誰が相続人となるのかなど、相続関係を確認したうえで、遺産分割協議書の作成や相続登記など、必要な手続きを進めます。義父母が存命であり、妻へ財産を残したいと考えている場合には、遺言書の作成などによって備えることができます。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続登記、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成支援などを承っています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接対応し、実際の相続関係やご希望に応じた手続きをご案内します。

初回のご相談では、手続きの流れや必要書類をご説明し、費用のお見積もりをいたします。ご依頼いただくかどうかは、見積書などをお持ち帰りのうえでご検討いただけます。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。

相続関連のよくある質問へ >>

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。


※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ