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子の配偶者は相続人に含まれません(配偶者の親と養子縁組した場合を除く)。たとえば、長男の妻が、義父をいくら献身的に介護した場合であっても、遺産を相続する権利は全くありません。

夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合

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夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合

(公開日:2014年6月8日)

子の配偶者は相続人に含まれません(配偶者の親と養子縁組した場合を除く)。たとえば、長男の妻が、義父をいくら献身的に介護した場合であっても、遺産を相続する権利は全くありません。

長男の妻自身は相続人にならずとも、その夫や子が相続人になるのであればまだ良いでしょう。しかし、そうでない場合には、夫の兄弟姉妹などに全ての遺産が渡ってしまうケースもあるのです。以下、パターンに分けて解説します。

(2019/07/31 追記 )

民法(相続関係)の改正により、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」の制度が出来ました(令和1年7月1日施行)。

これにより、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護等をした場合に、相続人に対し特別寄与料の支払いを請求することができるようになっています。

この民法改正によって、「嫁は義父の遺産を相続できない」ことに変わりは無いものの、嫁が義父の介護などをしていたときには、相続人に対し特別寄与料の支払いを請求できる場合があることとなりました。くわしくは、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」をご覧ください。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)

夫が健在な場合

義母がすでに亡くなっていて、義父について相続が開始した場合を例にします。この場合、2人の子の相続分は2分の1ずつです。子の妻(嫁)には相続権が無いものの、夫が相続人であるならば特段の問題は生じないでしょう。

ただし、このケースで妻が義父の介護をしていたような場合であっても、相続分の算定にあたって有利になることはありません。相続人でない妻の寄与分が認められることは無いからです。

夫が健在な場合

夫が亡くなっているが、子がいる場合

上の例と同じく、義母がすでに亡くなっていて、義父について相続が開始した場合です。

このケースでは、さらに義父よりも先に夫が亡くなっていますが、夫婦の間に子がいれば、その子が夫の代わりに相続人となります。これが代襲相続で、夫が相続するはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

したがって、この場合も家族単位で考えれば、妻が相続人にならずとも問題は生じないのが通常でしょう。

夫が亡くなっているが子がいる場合

夫が亡くなっていて、子がいない場合

非常に問題なのはこのケースです。義父よりも先に夫が亡くなっていて、夫婦に子がいない(または、すでに亡くなっている)場合、夫の兄弟姉妹がすべての遺産を相続します。

夫が亡くなった後も、義父が所有する家で同居していたとして、義父が亡くなってしまうと、その家の所有権は夫の兄弟姉妹に移ってしまいます。そのため、もしも家を出て行ってくれと言われたら従うしかないわけです。

夫が亡くなっていて、子がいない場合

子供がいない夫婦で、夫の両親と長年に渡って同居していたような場合、このケースに当てはまることもあるでしょう。このような場合で、1人で生活できるだけの収入や蓄えがなかったとすれば、そのまま路頭に迷うことにもなりかねません。

夫の父から遺産を引き継ぐ方法

上記のような事態を避けるためには、夫の父から財産を引き継げるように対策を講じておく必要があります。

また、夫の父の相続人になるためには、夫の父と養子縁組をするしか方法はありません。養子縁組をすれば、実子と同様に相続人となります。けれども、相続のことを考えて今から養子縁組をするというのは、あまり現実的でないかもしれません。

その他の方法では、義父の財産を相続することはできませんが、それでも遺産を引き継ぐことはできます。それは義父に遺言書を書いてもらい、遺贈を受けることです。遺贈とは遺言による贈与ですから、相手方が相続人である必要はありません。

ただし、子の妻(嫁)の側から、遺贈をしてくれとはなかなか言いづらいのが現実でしょう。結局、遺産相続の問題が目前に迫ってからでは、有効な対策をするのは困難になってしまうことも多いです。

誰が相続人となるのかを把握するのが相続対策の第一歩です。その上で、早いうちから相続対策をおこなうようにすることが大切です。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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