遺言書の検認(封印されていない自筆証書遺言でも必要か) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
封印がされていない遺言書であっても、家庭裁判所で検認を受ける必要はあるのでしょうか?封筒に入れておらず、紙1枚に書かれた遺言書であれば内容は丸見えですから、わざわざ検認など受ける必要は内容にも思えます。しかし、結論としては封印の無い遺言書であっても、家庭裁判所での検認は必要です。
離婚により縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
しかし、遺留分を全く無視した遺言であっても、遺言書としての形式に不備がなければ効力に問題はなく有効です。公正証書遺言であれば、その遺言書によってすぐに不動産の名義変更や、銀行預金の払い戻し(解約)などの手続きをしてしまうことも可能です。けれども、遺留分を侵害された子供は、自分に遺留分相当の財産を引き渡すよう請求することができるのです。
「相続させる」旨の遺言で受遺者が先に死亡したとき | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
「相続させる」旨の遺言で、遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、その遺言は効力を生じないのが原則です。ただし、遺言者が「相続させる」とした推定相続人(本件では長男A)の代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき「特段の事情」があるときには、代襲相続の効力が生じることもあります。
公正証書遺言の作成手続きは司法書士へ | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
公正証書遺言の作成をするとき、遺言者ご本人が公証役場へ連絡を取り、打ち合わせをおこなうことも可能です。けれども、当事務所へご相談くだされば、司法書士がじっくりとお話をうかがった上で、遺言書の案を作成しますから、ご自身のお考えどおり納得のいく遺言ができます。
遺留分を侵害する遺言書は無効? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
被相続人の配偶者(夫、妻)、子、直系尊属(父母、祖父母)など、兄弟姉妹以外が相続人である場合には、被相続人の財産に対する遺留分(いりゅうぶん)があります。遺留分は、被相続人の意思にかかわらずに確保されるべきものですから、遺言書を作成したとしても一方的に遺留分を奪うことはできません。けれども、遺留分を侵害する遺言をすることも出来ますし、遺言が無効になることもありません。
遺言により債務(借金)の承継者を定められるか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
遺産の分割方法の指定は法定遺言事項に含まれますから、遺言により、遺産を誰にどのような割合で相続させるかを指定することはもちろん可能です。ところが、債務(消極財産)は相続財産に含まれず、遺産分割の対象にもならないため、遺言の対象となりません。ただし、遺言者の債務を誰に引き継がせるかを、遺言の中に書けないわけではありません。
遺言による子の認知 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
法律上の夫婦でない男女間に生まれた子であっても、父が認知したときには、その子どもは父の相続人となります。認知は、父親が市町村に認知届を出すことによる他、遺言によっておこなうこともできます。ただし、成年の子は、本人の承諾がなければ認知することができません。
遺言による祭施主宰者の指定(お墓、位牌、仏壇) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
被相続人による祭祀承継者の指定は、とくに方法が決められているわけではなく、被相続人が口頭で指定したのであっても有効です。ただし、相続開始後に被相続人の意思を確認することは不可能ですから、後日の紛争を回避するために、遺言により祭祀主催者を指定するのが良いでしょう。
遺言による生命保険金の受取人変更 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
保険金受取人の変更が、遺言によってもすることができるのが明確になったのは、平成22年4月1日に保険法が施行されたことによります。そして、保険法施行前に締結された保険契約には、この法律が適用されません。ただし、保険金受取人の指定・変更は、保険契約者の一方的な意思表示によってなされる単独行為であるため、遺言によっても可能であるとの説が通説でした。
子供がいない夫婦の遺言書 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
子供がいない夫婦の場合、遺言書を作成しておく必要性がとくに高いといえます。もしも、遺言書が無かったとしたら、妻に全財産を残すことができないかもしれません。 誰が法定相続人になるのか(兄弟姉妹の法定相続分は?) 子供がいな …
遺言書の検認(相続人への通知) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
被相続人が自筆証書遺言を作成していた場合、その遺言の執行をおこなう前に、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。 遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在、およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂 …