子供がいない夫婦の遺言書 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

子供がいない夫婦の場合、遺言書を作成しておく必要性がとくに高いといえます。もしも、遺言書が無かったとしたら、妻に全財産を残すことができないかもしれません。 誰が法定相続人になるのか(兄弟姉妹の法定相続分は?) 子供がいな …

子供がいない夫婦の遺言書

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(公開日:2013年8月27日)

子供がいない夫婦の場合、遺言書を作成しておく必要性がとくに高いといえます。もしも、遺言書が無かったとしたら、妻に全財産を残すことができないかもしれません。

誰が法定相続人になるのか(兄弟姉妹の法定相続分は?)

子供がいない夫婦で、夫が亡くなったときには、誰が法定相続人となるでしょうか。

妻が法定相続人であるのは当然として、妻と一緒に、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹などが法定相続人となります。具体的には、次のとおりです。

1.直系尊属(夫の父母、祖父母)

夫の直系尊属(父母、祖父母)の中に1人でも存命な方がいれば、その直系尊属が法定相続人となります。それぞれの法定相続分は、妻が3分の2、直系尊属が3分の1です。

2.夫の兄弟姉妹

直系尊属が既に亡くなっている場合、被相続人に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人となります。それぞれの法定相続分は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1です。

3.夫の甥っ子、姪っ子(おい、めい)

直系尊属が既に亡くなっている場合で、夫の兄弟姉妹も亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子供がいれば、その子供が相続人となります。つまり、夫の甥っ子、姪っ子が相続人となるわけです。この場合の法定相続分は、相続人となるはずだった兄弟姉妹の相続分を、その子供が引き継ぎます。

どのように遺産相続するのか

被相続人である夫が遺言書を書いていなかったときには、法定相続人の全員が話し合いによって遺産を分割します。

夫の兄が法定相続人となる場合で、その法定相続分の遺産相続を求めてきたとします。このケースで、夫の兄の法定相続分は4分の1ですから、要求があればそれを拒否することはできません。

おもな財産が自宅不動産だけであるようなときには、それ以外の財産によって、兄に遺産の4分の1を分割するのは困難なこともあります。

たとえば、遺産の総額が不動産3,000万円、現預金600万円の合計3,600万円だったとします。この4分の1は900万円ですから、現預金を全て兄が受け取るとしても300万円が不足します。

兄が、あくまでも遺産総額の4分の1を引き渡すように要求してきたとすれば、自宅不動産を売却するしか方法が無いかもしれません。

このようなことが絶対にないと言い切れるならば、遺言書の作成は不要です。妻が全財産を相続するとの内容の遺産分割協議書に他の相続人全員が署名押印をすれば済むからです。

法定相続人である兄弟姉妹は、妻が全財産を相続することに合意してくれるかもしれません。

しかし、兄弟姉妹の配偶者などが口出しをしてくることもあり得ます。現実にも、もらう権利があるものは、もらっておこうと考える方も多くなっています。

妻に全財産を相続させる遺言書

ここまで書いてきたような不安は、夫が遺言書を書いておくことで一気に解決します。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、『遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○に相続させる。』との遺言書があれば、妻がすべての財産を相続することができます。上記のような遺言書があれば、兄弟姉妹から要求があったとしても遺産を引き渡す必要は全くないのです。

子供がいない夫婦が遺言書を作成する場合についての詳しい情報は、遺言書(妻および兄弟姉妹が相続人の場合)のページをご覧ください。

妻及び兄弟姉妹が相続人である場合の遺言書(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

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