公正証書遺言の作成手続きは司法書士へ
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(公開日:2014年8月5日)
遺言書を作成する場合、自筆証書、公正証書のいずれかを選択するのが通常ですが、公証役場で作成する「公正証書遺言」のほうがより安心確実だといえます。
公正証書遺言は、遺言者ご本人が公証役場へ連絡を取って、作成手続きをすることも可能です。けれども、当事務所へご相談くだされば、司法書士が事前にじっくりとお話をうかがった上で、遺言書の案を作成します。また、公証人との打ち合わせも司法書士がおこないますから、安心して手続きをお任せいただけます。
また、公正証書遺言を作成するときに必要な証人2人も当事務所で用意することができますから、ご家族に知られることなく遺言書を作成したいときもご利用いただけます。さらには、必要に応じて司法書士を遺言執行者として指定することもできます。
今すぐに公正証書遺言を作ろうと決めているときだけでなく、遺言書を作成するかどうか、または、作るとしても自筆証書、公正証書のどちらにすべきかが分からない場合でもまずはお気軽に司法書士へご相談ください。
1.公正証書遺言作成の手続きと流れ
司法書士へ公正証書遺言の作成手続きをご依頼くださる場合、事前準備はとくに不用ですし、まずは手ぶらでお越しいただいて結構です。遺言内容のご希望をうかがった上で、どんな遺言書にするのがよいかをご提案差し上げます。必要書類についても、わかりやすくご説明差し上げます。
1-1.公証人との事前打ち合わせ
遺言の内容が決まったら、司法書士が公証人との間で事前打ち合わせをします。
具体的には、司法書士が作成した遺言書原案を公証人に送信し、公正証書遺言の案を作成してもらいます。ご依頼者様には、公証人が作成した公正証書案をご覧いただき、問題が無ければ公証役場への訪問日時を決めます。
1-2.公証役場での遺言書作成
事前に予約した日時に公証役場へ出向きます。当日の進行は公証人に任せておけばすべて大丈夫です。遺言内容は事前に打ち合わせしたとおりですから、難しいことを聞かれるようなこともありません。
また、当事務所へご依頼くださった場合は、司法書士も証人として同席しますから、公証人とのやりとりに不安を感じることも一切ありません。
手続きが済んだら公証人の手数料を支払い、できあがった遺言書は当日に受け取れます。遺言書は正本と謄本の2部が渡されるので、遺言者ご本人が2通とも保管しておくか、謄本を受遺者に預けておくこともできます。
2.公正証書遺言作成の必要書類
公正証書遺言を作成するには、最低限次のような書類が必要となります。ただし、当事務所へお越しくだされば、必要書類についてわかりやすくご説明しますので、とくに事前準備は不要です。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書、または固定資産税の税納税通知書(評価額が分かる部分)
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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