遺言による祭施主宰者の指定(お墓、位牌、仏壇)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。
(公開日:2014年3月13日)
祭祀財産とは、祖先を祭るために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などをいいます。これら祭祀財産は相続の対象とはならず、祖先の祭祀を承継する者(祭祀主催者)が引き継ぐものとされています(祭祀財産、祭祀主催者についてくわしくはこちら)。
祭祀主催者はどのように決定されるか
被相続人が祭祀主催者を指定しているときは、指定された人が祭祀承継者となります。被相続人による指定がない場合、祭祀承継者が誰であるかは慣習にしたがいます。慣習が明らかでないときであって、利害関係人間に争いがある場合には、家庭裁判所が定めます。
被相続人による祭祀承継者の指定は、とくに方法が決められているわけではなく、被相続人が口頭で指定したのであっても有効です。ただし、相続開始後に被相続人の意思を確認することは不可能ですから、後日の紛争を回避するために、遺言により祭祀主催者を指定するのが良いでしょう。
祭施主宰者を指定する遺言
祭施主宰者を指定する遺言の書き方は次のようになります。
第○条 遺言者○○○○は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男○○○○を指定する。
第○条 長男○○○○には、墓地を含む○○家代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。
第○条 長男○○○○には、祭祀に必要な費用にあてるため、○○銀行○○支店の遺言者名義の預金の全部を相続させる。
祭施主宰者の資格、人数
上記遺言では、長男を祭祀主催者に指定していますが、祭施主宰者の資格には何の制限もありません。長男以外の子でも構いませんし、被相続人と姓が異なっていても、親族関係がない人であっても差し支えありません。
祭祀主催者の人数は1人であるのが原則ですが、特別な事情があるときには、祭祀財産の承継者を複数指定することも可能です。
一般に系譜、祭具および墳墓の所有権の承継者は一人に限られるべきであろうが、特別の事情があるときには、祭祀財産を分けて、別箇にその所有権の承継者を指定することも差し支えないと解する(東京家庭裁判所昭和42年10月12日審判)
「遺言」の関連情報
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。