公正証書遺言の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺言書の作成は、相続手続き、および法律の専門家である司法書士にぜひご相談ください。公証人との打ち合わせも、司法書士がおこないます。専門家同士で準備を進めますからスムーズな手続きが可能です。
遺言書の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺言は歳を取ってからすれば良いというものでは、決してありません。残された家族のためにも、元気な今のうちに遺言書を作成しましょう。松戸駅1分の高島司法書士事務所
遺言書は誰でも書くことができるのか
満15歳以上であれば、遺言をすることができます。ただし、遺言をする時において、その遺言による結果を弁識する能力を有していなければなりません。
遺言書を複数発見したときの効力 | 松戸の高島司法書士事務所
遺言書は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、作成日時の異なる複数の遺言書がある場合には、一番最後の遺言が優先されます。
遺言書の有無が不明なとき(検索・謄本請求)
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言書検索システムに登録されているので、全国どこの公証役場で作成したものであっても検索することができます。ただし、検索により分かるのは、遺言書の有無と、遺言書が保管されている公証役場のみです。
遺言により出来ること(法定遺言事項)
法律の定めにしたがった形式で遺言書を作成したとしても、遺言書に書いておけば何でも法律的に認められるわけではありません。遺言によってできることについても、民法やその他の法律で定められているのです(法定遺言事項)。
遺言執行者の選任の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺言執行者がいないとき、または、いなくなったとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所