会社設立登記後に必要な届出手続きなど | 松戸の高島司法書士事務所
司法書士による会社設立登記手続きが完了したら、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、などをお渡しします。これらの書類等を使って、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場などへの届出をします。
敷金返還請求
賃貸借契約の際に、賃貸人に預けた敷金は、家賃の滞納があったり、賃借物件を壊してしまったことによる損害賠償責任があるような特殊なケースを除けば、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡した時に、全額が返還されるべきものです。
建物明渡執行(強制執行申立)
建物明け渡し請求訴訟を提起して勝訴判決を得ても、自主的に建物の明渡しをしない場合、強制執行(建物明け渡し執行)をすることで、強制的に建物の明け渡しを実現することになります。
訴状・答弁書の作成
裁判所提出書類作成の作成は司法書士の主な業務の一つです。民事裁判における訴状(少額訴訟・通常訴訟)・答弁書、調停申立書などの作成を承ります。
少額訴訟・少額訴訟債権執行
簡易裁判所では、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟が利用できます。また、司法書士を訴訟代理人として少額訴訟をすることも可能です。
商業登記(株式会社、有限会社、合同会社) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所です。商業登記について専門的な知識があるのは司法書士です。適切かつ迅速な手続を行うためにも、商業登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。
建物明け渡し請求訴訟
アパートやマンションなどの家賃を滞納している借主に対し、建物賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しを求めるための手続です。簡易裁判所での訴訟代理を司法書士にご依頼いただけます。
定款変更による登記(株式会社の商号、目的) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
定款変更による登記(商号、目的等)。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
役員(取締役・監査役等)変更の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、住所や氏名が変わったときにも必要です。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
夫婦関係に関する手続(離婚調停、財産分与・慰謝料請求) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
夫婦関係調整調停(離婚)、財産分与・慰謝料請求調停など。家庭裁判所へ提出する書類の作成を司法書士にご依頼いただけます。松戸駅徒歩1分、千葉県松戸市の高島司法書士事務所。
不動産登記(所有権移転、名義変更、抹消登記)| 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
司法書士は不動産登記のスペシャリストです。相続、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更、抵当権抹消登記などについてお気軽にお問い合わせください。松戸駅徒歩1分、千葉県松戸市の高島司法書士事務所。
取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
株式会社の取締役を1名とし、監査役を置かなくすることができます。そのためには、株主総会での決議後に、取締役会設置会社、監査役設置会社の定めの廃止登記をします。