少額訴訟・少額訴訟債権執行

簡易裁判所では、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟が利用できます。また、司法書士を訴訟代理人として少額訴訟をすることも可能です。

少額訴訟・少額訴訟債権執行

簡易裁判所では、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、『少額訴訟』が利用できます。

少額訴訟は、法律専門家である弁護士や司法書士に依頼せずとも、一般の方が自分で裁判を行えるように作られた制度です。簡易裁判所に行けば、簡単な訴状の書式も用意してありますから、ご自分で訴えを起こすことも難しくないでしょう。

けれども、自分で裁判所の手続をするのが心配な方や、訴状作成などのために時間が取れない方は、司法書士に訴状の作成や裁判所への提出をご依頼いただくこともできます。

また、司法書士を訴訟代理人として少額訴訟をすることも可能です。少額訴訟についてのご相談は、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にどうぞ。

なお、簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(判決、和解調書等)を得たときには、その簡易裁判所で強制執行の手続もおこなうことができます(これを、『少額訴訟債権執行』といいます)。司法書士は、ご依頼者の代理人として少額訴訟債権執行の手続をすることが可能です。

1.少額訴訟

少額訴訟を利用できるのは、『訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え』ですが、他にも次のようが特徴もあります。

  • 特別の事情がある場合を除き、最初の口頭弁論の期日(1回目の裁判)において、審理が完了する。
  • 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

これらは、簡易、迅速に裁判を行うために設けられている規定で、少額訴訟では、1回目の裁判期日で和解が成立するか、和解に至らなければ判決が言い渡されるのが原則です。

通常の裁判では、簡易裁判所であっても何回も裁判期日が開かれるのが通常ですから、1回で裁判が終わるというのは少額訴訟の大きな特徴です。

そのため、紛争の内容が複雑な場合など1回の審理で終わらないことが予想される事件は、裁判所の判断で通常の訴訟手続に移行されることもあります。また、相手方(被告)が、通常訴訟による手続を求めた場合も同様です。

この他にも、同一の簡易裁判所で少額訴訟を利用できるのは年に10回までであること、少額訴訟においては反訴を提起することができず、判決に対して控訴することができないなど、通常訴訟とは様々な相違点があります。

よって、上記のような特徴を検討したうえで、少額訴訟と通常訴訟のどちらを選択すべきかを選択すべきですが、事実についての争点が無いと予想される事件については少額訴訟が使いやすいといえるでしょう。

2.少額訴訟債権執行

訴訟を提起し、勝訴判決を得たり、和解が成立したとしても、相手方が自主的に支払をするとは限りません。この場合、相手方の財産に対して強制執行(差押え)をすることで回収を図ることになります。

このとき、少額訴訟によって得た債務名義(判決、和解調書など)による金銭債権に対する強制執行は、少額訴訟をした簡易裁判所でおこなうこともできます。これが『少額訴訟債権執行』です。

簡易裁判所でおこなわれた訴訟であっても、強制執行については地方裁判所でおこなう必要があるのが通常です。ところが、少額訴訟に基づいて強制執行をする時に限っては、少額訴訟債権執行により、そのまま簡易裁判所で手続をすることができるわけです。

少額訴訟債権執行によって強制執行ができるのは金銭債権に限られます。金銭債権とは、預金債権、給与債権、敷金返還請求権などです。したがって、不動産やその他のものに対する強制執行はできないのですが、そもそもが少額訴訟により得た債務名義に基づく強制執行なのですから、この点が問題になることは少ないでしょう。

少額訴訟・少額訴訟債権執行は、松戸の高島司法書士事務所へ

上記の他にも、少額訴訟・少額訴訟債権執行についてご不明なことがあれば、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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