訴状・答弁書作成(民事通常訴訟・少額訴訟)
司法書士に訴状(少額訴訟・通常訴訟)作成をご依頼いただいたくときの、手続の流れは次の通りです。なお、ここでの解説は、司法書士に訴訟代理を依頼せず、裁判所での手続を自分でおこなう場合(本人訴訟)のものです。
1.事情の聴取・打ち合わせ
事実に基づき、法律的に間違いのない訴状を作成するため、司法書士が詳しくお話を伺います。証拠になる資料などがあればお持ちくださるようお願いします。
どのような決着をお望みなのかによっても、採るべき方法は異なるかもしれません。また、司法書士からも法律的な判断を加えた事件の見通しについてお話しします。
打ち合わせは一度で終わることもありますが、調査にお時間をいただくこともありますし、必要書類を揃えたうえで再度お越しいただくこともあります。
2.訴状の作成
打ち合わせの内容に基づき、司法書士が訴状を作成します。通常は訴状の原案ができた時点でご覧いただき、ご希望に添ったものを作成します。
訴状原案は、ご希望に応じ、郵送、ファックス、メールでお送りしご覧いただくか、事務所にお越しいただいての打ち合わせも可能です。
打ち合わせは、全て司法書士と直接のやりとりとなりますから、迅速かつ確実です。
3.裁判所への訴状提出
裁判所への訴状提出についても、司法書士にお任せいただくことが可能です。訴状と共に、申立ての手数料としての収入印紙と、送達のための切手(郵券)を提出します。
訴状を提出した後、裁判所から口頭弁論期日(裁判をする日)についての連絡があります。口頭弁論期日が決まったら、相手方(被告)に対して、訴状が郵送(特別送達)されます。
なお、民事訴訟では、訴えた人を原告、訴えられた人を被告といいますが、当然のことながら被告・原告との言葉に、善悪の意味は一切含まれません。
4.口頭弁論期日
事前に決められた口頭弁論期日に裁判所へ出頭します。訴状を提出してから、第1回目の口頭弁論期日が開かれるまでに最低でも1ヶ月程度はかかるのが通常です。
少額訴訟の場合、原則として第1回目の口頭弁論期日で結審するものとされています。しかし、通常訴訟では複数回の口頭弁論期日が開かれることになるでしょう。
2回目以降の口頭弁論期日は、前回から1ヶ月程度の間を開けて指定されるものと思われます。それまでに、裁判官からの指示に対する説明や、相手方の主張に対する反論等を述べた、準備書面を提出します。
司法書士は必要に応じて、口頭弁論期日の傍聴に行きます。そうすることで、適切な準備書面の作成が可能となりますし、また、当日の法廷においてもアドバイスが可能かもしれません
5.裁判の終結(判決・和解)
当事者の主張が十分に尽くされ、裁判をするのに機が熟したときには、裁判所は弁論を終結し判決言い渡し期日を指定します。そうなったら、後は判決を待つのみです。
ただし、事件の内容によっては判決に至らず、裁判官から和解を勧められることも多くあります。裁判期日において、原告・被告が合意に至れば、訴訟上の和解が成立します。この場合、裁判所は「和解調書」を作成します。
和解調書には確定判決と同一の効力がありますから、和解内容にしたがった履行がなされない場合、強制執行の申立てをすることも可能です。
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