不動産登記関連の各種情報
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千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、保有する多数のウェブサイトやブログで不動産登記関連の情報を公開してきました。事務所開業から20年以上が経過し、自分自身でもどこにどの記事があるのか把握が困難になっています。そこで、これまでに書いた不動産登記関連の記事をこのページに集約していくことを予定しています。
情報提供が目的ですので、参考にしていただくことは差し支えありませんが、内容についての正確性は一切保証しません。あくまでも自己責任でご利用ください。また、電話やメールによるお問い合わせは受け付けておりませんのでご承知おきください。また、「司法書士高島一寛事務所のブログ」内の「不動産登記関連の各種情報」のページもぜひご覧ください。
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不動産登記関連の各種情報
・登記用委任状の押印が印刷でもよい場合(新規公開日:2025年12月11日)
三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社の抵当権抹消登記をする際、登記義務者(抵当権者)の委任状は代表者等の押印に代えて、印影を印刷したものでも差し支えないとの取扱いになっています。住宅金融支援機の不動産登記申請関係書類についても同様です。
・調停調書による所有権移転登記(執行文の付与)(新規公開日:2025年12月12日)
家庭裁判所の調停により、親族間で不動産の売買が行われました。調停調書には、「申立人は、相手方に対し、売買代金の支払を受けるのと引換えに、本件不動産について、令和○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続をする」といった条項があります。そこで、執行文が付与された家庭裁判所の調停調書正本により、登記権利者が売買による所有権移転登記の単独申請を行いました。
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