不動産登記関連の各種情報 | 松戸の高島司法書士事務所

不動産登記関連の各種情報 : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記(名義変更)その他の相続手続き、不動産や会社法人の登記、債務整理などを得意としています。

不動産登記関連の各種情報




このページについて

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、保有する多数のウェブサイトやブログで不動産登記関連の情報を公開してきました。事務所開業から20年以上が経過し、自分自身でもどこにどの記事があるのか把握が困難になっています。そこで、これまでに書いた不動産登記関連の記事をこのページに集約していくことを予定しています。

情報提供が目的ですので、参考にしていただくことは差し支えありませんが、内容についての正確性は一切保証しません。あくまでも自己責任でご利用ください。また、電話やメールによるお問い合わせは受け付けておりませんのでご承知おきください。また、「司法書士高島一寛事務所のブログ」内の「不動産登記関連の各種情報」のページもぜひご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所では不動産登記のご相談を承っています。司法書士に相談する際には事前の調査などは不要です。当事務所へのご相談については、【ご相談予約・お問い合わせ】をご覧になって事前にご理解いただきますようお願いいたします。

不動産登記関連の各種情報

抵当権抹消登記の順位番号とは

登記原因証明情報の訂正は不可能か(特例方式)

共有名義の権利証はいつまで有効か

町名地番変更による所有権登記名義人住所変更登記

住所変更登記の変更証明書について

登記名義人住所変更の登記すべき期限

登記用委任状の押印が印刷でもよい場合(新規公開日:2025年12月11日)

三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社の抵当権抹消登記をする際、登記義務者(抵当権者)の委任状は代表者等の押印に代えて、印影を印刷したものでも差し支えないとの取扱いになっています。住宅金融支援機の不動産登記申請関係書類についても同様です。

調停調書による所有権移転登記(執行文の付与)(新規公開日:2025年12月12日)

家庭裁判所の調停により、親族間で不動産の売買が行われました。調停調書には、「申立人は、相手方に対し、売買代金の支払を受けるのと引換えに、本件不動産について、令和○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続をする」といった条項があります。そこで、執行文が付与された家庭裁判所の調停調書正本により、登記権利者が売買による所有権移転登記の単独申請を行いました。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません