住所変更登記の変更証明書について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

登記名義人住所変更登記をするためには、変更証明書(変更証明情報)として、登記簿上の住所から、現住所に至るまでの経緯の全てが分かる住民票、または戸籍附票を添付することが必要です。 住所を移転したのが一度だけであれば、現在の・・・

住所変更登記の変更証明書について

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(公開日:2012年4月10日)

登記名義人住所変更登記をするためには、変更証明書(変更証明情報)として、登記簿上の住所から、現住所に至るまでの経緯の全てが分かる住民票、または戸籍附票を添付することが必要です。

住所を移転したのが一度だけであれば、現在の住民票を取ればそこに前住所が記載されているでしょう。しかし、市区町村をまたいで何度も住所を移転している場合には、それでは足りないことが多いでしょう。

この場合、除住民票、戸籍(除籍、原戸籍)の附票など、更に古い住所が記載されている書類を取得する必要があります。なお、「戸籍の附票」は本籍地で発行されるもので、その戸籍謄本が編成されてから消除されるまでの間の住所が全て記載されています。

たとえば、結婚したときから一度も本籍地を移していなければ、結婚後の住所は全て戸籍附票に記載されていることになります。しかし、問題なのは戸籍がいつの間にか改製されてしまっている場合です。戸籍が改製されると附票も新しいものになりますが、この附票には改製後の住所しか記載されないのです。

戸籍の改製は戸籍制度が変わった場合に行われるものです。最近では、紙の戸籍により戸籍簿として管理していたのを、コンピュータによる電子データとして管理するようになったことにより戸籍が改製されています。

戸籍が改製されると、書き換えられる前の戸籍は「改製原戸籍」となります。そして、附票についても「改製原戸籍の附票」となるわけですが、この附票は改製から5年で廃棄されてしまうことが多いのです(住民票についても除票になってから5年で廃棄されます)。そうなると、戸籍附票や、除住民票によって、住所移転の経緯を証明することが不可能になってしまうわけです。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。

つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。

それでも、登記名義人住所変更登記が不可能になるわけではありません。たとえば、市区町村役場で不在住証明書を取り、更に所有権に関する登記済権利証(登記識別情報通知)を添付するなどの取扱いが登記実務上は行われています。しかし、余計な手間や費用がかかることには変わりありません。

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