登記用委任状の押印が印刷でもよい場合
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登記用委任状の押印が印刷でもよい場合
(最終更新日:2025年12月11日)
三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社の抵当権抹消登記をする際、登記義務者(抵当権者)の委任状は代表者等の押印に代えて、印影を印刷したものでも差し支えないとの取扱いになっているようです。
以下、司法書士であれば既に当然のお話かとも思いますが、念のため記しておくものです。
三菱UFJローンビジネス株式会社の委任状を添付して抵当権抹消登記の申請をしたところ、「委任状がカラーコピーではないか」との連絡がありました。
現物を確認したところ、たしかに印影が鮮やかな朱色であり、実際に押印しているようには見えない。しかしながら、その委任状は他の書類と一緒にホチキス留めされているものを預かったのであり、まさか委任状だけがカラーコピーであるはずがありません。
念のためご依頼者に確認するしかないかと思いつつGoogle検索してみたところ、司法書士によるブログ記事に先例が掲載されているのを見つけました。LegalGardenの先例検索ではヒットしなかったのですが、そのサイトに掲載されている先例の要旨は次のとおりです。
原則として、三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社が作成する不動産の担保権抹消登記のための委任状については、代表社員の押印に代えて、当該代表者の印影を同社らがそれそれ業務上使用する電子計算機に登録し、この印影を当該担保消登記用委任状に印刷したものを法務局に提出する取扱いとして差し支えない。
法務局の担当者へは上記の先例があるはずなので確認していただき、問題があるならば再度連絡をして欲しいと伝えました。その後、何ごともなく登記が完了した次第です。
なお、住宅金融支援機構が発行する不動産登記申請関係書類への押印の取扱いについては、上記のLegalGardenで先例を確認することができました。
独立行政法人住宅金融支援機構が発行する不動産登記申請関係書類への押印の取扱いについて(依命通知)(法務省民二第2641号(民二2641号))
原則として、機構が作成する不動産登記申請関係書類への代表者印又は代理人印の押印に代えて、当該印鑑の印影を機構が業務上使用する電子計算機に登録し、この印影を当該不動産登記申請関係書類に印刷したものを、貴管下法務局又は地方法務局に提出させていただく取扱いとして差し支えない。
三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社では「不動産の担保権抹消登記のための委任状」とあるのが、住宅金融支援機構については「不動産登記申請関係書類」となっています。
委任状に署名のみで押印が不要な場合
登記申請の委任状へは記名押印が必要であるのが原則です。
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない(不動産登記18条1項)。
ただし、所有権の登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記などに該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合には記名押印が不要となります(不動産登記規則49条)。
つまり、抵当権抹消登記などの場合には、署名があれば押印は不要だということです。さらに、上記の先例によれば、押印に代えて印影を印刷したものでも差し支えない場合があるわけです。
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
不動産登記令第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
(委任状への記名押印等の特例)
不動産登記規則第四十九条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合
五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
(申請書に記名押印を要しない場合)
不動産登記規則第四十七条 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委任による代理人が申請書に署名した場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
ホ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
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