町名地番変更による所有権登記名義人住所変更登記
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町名地番変更とは
(公開日:2012年7月3日)
土地の名称及び地番変更(名称地番変更)が行われることにより、引っ越し(住所移転)をしていないのに住所が変わることがあります。実際の例は次のような通りです。
(変更前)松戸市五香六実○番地の1
→ (変更後)松戸市五香南三丁目○番地の1
(変更前)松戸市紙敷○番地の2
→ (変更後)松戸市東松戸一丁目○番地の2
町名地番変更によって住所が変わった場合でも、自ら住所移転をした場合と同様に、登記名義人住所変更登記が必要です。所有権の登記名義人住所変更登記とは、不動産の所有者(所有権登記名義人)として登記されている方の住所が変更になったときにすべき登記です。
ただし、登記名義人住所変更の登記には、不動産1個あたり1,000円の登録免許税がかかるのが原則なのですが、町名地番変更や住居表示実施など住所移転によらず住所が変更された場合には登録免許税がかかりません。
この場合、市区町村役場から発行される、町名地番変更証明書、住居表示実施証明書などを添付して登記をする必要があります。また、これらの証明書は、無料で発行される場合がほとんどだと思われます。
詳しい手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの「登記名義人表示(住所、氏名)変更登記」をご覧ください。
町名地番変更証明書の交付について(松戸市の場合)
松戸市では町名地番変更証明書は、市役所の地域振興課が発行します。交付申請書へ申請者の住所、氏名、電話番号を記入しますが、本人以外が取得する場合でも委任状は不要ですし、本人確認書類の提示も求められません。このあたりの取り扱いは、市区町村により異なりますので、事前に確認した方が良いでしょう。
発行される町名地番変更証明書は次のようなものです(表題は「住所変更証明書」となっています)。
氏名、および変更前後の住所が記載されており、変更年月日は「○年○月○日 土地の名称及び地番変更」ですが、登記をする際は「○年○月○日 名称地番変更」と書きます(管轄法務局により異なる場合もあるので、確認することをお勧めします)。
なぜ、所有権登記名義人住所変更登記が必要なのか
住民登録を変更したら、不動産の登記名義人住所変更の登記も自動的に行われれば便利ですが、現実にはそのような仕組みになってはいません。
かつては、不動産登記は登記簿謄本へ手書きで行われていましたから、それも仕方のないところですが、住民登録も、不動産登記情報もコンピューター管理されるようになった現在であれば、技術的には不可能ではないようにも思えます。
しかし、住民登録が変更される度に、日本全国の全ての不動産の所有権登記名義人と照合して、必要であれば自動的に住所が変更される仕組みを作るのは相当に困難だと考えられます。
そもそも、所有権登記名義人の情報として記録されているのは「住所」「氏名」のみです。氏名は、戸籍の記載と一致するのが通常ですが、戸籍で使われている文字が誤字であれば正字で登記されるのが原則で、また、旧字のまま登記すべきが正字になっていることもありますし、単純に誤記されていることも珍しくありません。
つまり、単に戸籍に記載されている氏名、住所で検索しても多数の漏れが生じることになります。そこで、もしも検索を可能にするならば、たとえば住民票コード(住民基本台帳番号)も併せて記録すれば良いのでしょうが、すでに登記されている全ての所有権登記名義人と住民票コードを結びつけるのは不可能でしょう。
したがって、所有権登記名義人住所変更登記の必要性は半永久的に失われることは無いと考えられます。あくまでも、私個人の私見ではありますが。
松戸市の住所について
余談ですが、千葉県松戸市では住居表示が実施されている地域は存在しません。そのため、松戸市の住所は全て地番による「○○番地の1」のような形式であり、「○丁目○番○号」のような表示の住所はありません。
住居表示が実施されていないことによる不都合は、住所を見てもその場所を推測するのが困難なことです。たとえば、松戸市松戸や松戸市根本といった住所が、常磐線の線路を挟んだ両側に広がっています。
これにより、高島司法書士事務所は松戸駅東口のすぐ近くにありますが、事務所所在地は「松戸市松戸1176番地の2」となっており、住所を見ただけでは駅のどちら側にあるのかすら判別不能です。松戸市では今後も住居表示が実施される予定はなさそうなので、不便ですが仕方ありません。
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